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2011年11月

吹田市/A様の事例


箕面市に本店、豊中市に訪問介護と介護タクシーの事業所を置いていたA様。

本店と事業所を、吹田市に移転することになり、ご依頼をいただきました。

初回の打ち合わせでお話を伺ったところ、下記の事実が判明しました。

 

  • 役員(訪問介護の管理者を兼務)が辞任していた
  • 自家用自動車有償運送の許可の期限がきれていた

 

このようなケースでは、どんな手続きが必要でしょうか?

下記のとおりです。

 

  1. 一般乗用旅客自動車運送事業の「事業計画変更認可申請」
  2. 一般乗用旅客自動車運送事業の「法人の役員変更届出」
  3. 訪問介護の「事業所の所在地変更届出」
  4. 訪問介護の「主たる事務所の変更届出」
  5. 訪問介護の「事業所の管理者の変更届出」と「役員の変更(辞任)届出」
  6. 自家用自動車有償運送の許可申請

 

ご自身で手続きされる場合は、

  ・ どんな手続きが必要か?

  ・ 必要書類は何か?

  ・ どんな手順で進めるのか?

  ・ どのくらいの時間がかかるのか?

  ・ いくらかかるのか?

  ・ どこに行けばいいのか? などなど…

何から何まで、ひとつずつ調べなければなりません。

役所に何度か足を運ぶことになり、とても時間がかかります。

 

そこで、当事務所にアウトソーシングをされました。

専門家に依頼することで、事業に専念できたことはもちろん、

ご自身では気付かなかった発見もあり、ご満足いただけたようです。

 

社長様とは、現在も、継続してお付き合いをいただいております。

 

※当事務所では、介護保険法に基づく手続きは、提携の社会保険労務士に担当していただきます。

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