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介護タクシー事業者が、事業用登録車を、別の車に変更したいとき、管轄の運輸支局への手続きが必要です。

そして、その手続きは車庫の変更が ①有る場合 と ②無い場合 で、異なります。

 

①車庫の変更が有る場合

 →事業計画変更認可申請

 (標準処理期間:約2ヵ月)

②車庫の変更が無い場合

 →事業計画(事業用自動車の数)変更事前届出

 (不備が無ければ提出当日に手続き終了)

 

①は、例えば軽自動車から大型車に乗り換えるようなとき、今まで使っていた車庫では必要な広さ(面積)を確保できなくなる場合などに、必要になる手続きです。もともと車庫の寸法が十分に広い場合や、同じサイズの車に乗り換えるようなときなどは、②の手続きになると思います。

①は、手続きの難易度が高くなる場合があり、提出する書類枚数も多くなります。

→ 認可申請サポートを見る

②は、難易度は低く、管轄の運輸支局へ問合せて指導を受ければ、ご自身でも手続きが可能かもしれません。

→ 近畿運輸局のサイトで書類を確認する

①②いずれも、手続きの完了後、輸送部門で「事業用自動車等連絡書」(緑の用紙)を発行してもらわなければなりません。

 [添付書類]

  ①現在の車の車検証の写し

  ②新しく登録する車の車検証、完成検査証等
 

この緑の用紙をもって、登録部門(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)へ行きます。

ここでは、現在の車のナンバープレートなどを要求されます。


新しく登録する車をディーラーで購入する場合などは、現在の車の廃車手続きを含め、すべて一括で手続きしてもらえるケースがあるようです。

介護タクシー事業の知識がない営業マンも多いので、どこまで責任を持ってもらえるのか、きちんと確認することをお勧めします。

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