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介護タクシーの法人成りと譲渡手続き

  • 介護タクシー事業が軌道に乗ってきたので、節税のために法人にしよう!
  • 介護タクシー事業を、他の人に譲渡してしまおう!

そんなときに必要になるのが、「譲渡譲受」の認可申請手続きです。正式には、「一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受認可申請」といいます。

許可を他人に譲る場合は譲渡譲受で納得できるけど、個人から法人になるだけなのに、そんな手続きをしなければならないの!?と驚かれるかもしれません。実際の経営者は同じでも、個人→法人に許可を「譲渡」するという考え方になるのです。

譲渡譲受手続きの難易度は?

介護タクシーの事業譲渡は複雑!

介護タクシー事業の譲渡手続きを、ご自身でやってみよう!という人もいらっしゃると思います。では、難易度はどのくらいなのか??

私の経験から感じたところ、法人成りの場合で新規許可程度、他人への譲渡の場合では、新規許可よりもっとむずかしいように思います。実際、書類枚数は新規許可申請よりも多く、複雑な内容になります。

法人成りの場合は、営業所も車庫も車も人も、全部そのまま!というケースがほとんどだと思いますから、比較的容易ですが、例えば、車庫が賃貸の場合は法人で賃貸借契約をやり直したり、または転貸の承諾が必要になったりします。

何をどうしていけばいいのか、ひとつひとつご自身で調べなければならず、多くの時間がかかると予想されます。

近畿運輸局の譲渡譲受認可申請書類を見るなら、こちら

行政書士に頼むなら

介護タクシーの事業譲渡は複雑!

介護タクシーの譲渡譲受手続きの代行を依頼する場合は、介護タクシー事業に精通していて、譲渡譲受手続きの経験のある行政書士に頼むのがお勧めです。

もし、譲渡譲受手続きの経験のある行政書士が見つからない場合は、少なくとも、介護タクシーの新規許可申請くらいは受任した経験のある行政書士を選んでください。行政書士には、それぞれ得意分野があり、初めて受任する業務については、素人とあまり変わりません。譲渡譲受のような複雑な手続きの場合、サービスとスピードに差が出てしまうと思います。

 

当事務所では、近畿運輸局管内(大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山)の介護タクシー事業の譲渡譲受認可申請手続きを代行しております。法人成りの場合も、司法書士が在籍しておりますので、法人設立登記までまとめて受任可能です。

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介護タクシー、福祉タクシー、介護保険タクシーの開業・変更手続は、大阪市のきむら行政書士事務所へお任せください!価格とサービスに、自信があります!一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送)の許可申請をはじめ、事業計画変更認可、自家用自動車有償運送許可など、いろいろな申請、届出を代行します。
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