〒540-0012 大阪市中央区谷町3丁目1番11号 大晋第2ビル301号室
介護タクシーの許可申請、変更手続きは、実績豊富な当事務所にお任せください!
初心者向け研修制度あり!介護タクシー専門の事務所です。

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

お客様からよくお問い合わせいただく内容を、Q&A形式でまとめました。

実際に当事務所で扱った事例のご紹介です。

 

ご注意

大阪府の事例がほとんどですが、役所により、対応は異なります。

また、以前は認められていたことが、現在では認められない場合もあります。

ご自身で手続される場合には、あらかじめ管轄の役所にご確認ください。

開業の際、協会などの団体やフランチャイズに加盟するのと、行政書士事務所に依頼する場合とでは、何が違うの?

加盟形式では、営業ノウハウやツールなどを提供してもらう代わりに、高額な加盟金・保証金・年会費などを支払う必要があります。

フランチャイズのメリットとしては、下記のようなものがあげられます。

 ・成功者のノウハウを得られる → 時間短縮、リスク軽減

 ・ネームバリューを利用できる → 集客しやすい

中には、配車システムが整っている団体も有り、そういう団体に所属すれば、自分で営業しなくてもお客様をまわしてもらえる可能性もあります。要するに、ラクをできる代わりに、加盟金や保証金、年会費などの名目で、何百万円という高額なお金を要求されることもあるようです。

実際、当事務所に変更手続きなどをご相談いただくお客様からは、「あのとき、加盟しなければ良かった!」という話をよく聞きます。

新しく事業をはじめようとする人は、みなさん、不安ですよね。だから、大きな団体に加盟することで、不安から解放されようとするのでしょうね。ただし、そのサービスに応じた適正価格かどうかは、実際に事業をはじめてからでないと、判りません。一部には、トラブルを起こして裁判沙汰になっている会社もあるようですから、契約する際は、慎重に検討することをお勧めします。

一方、行政書士事務所に直接依頼する場合も、注意すべきことがあります。それは、福祉業界に詳しい専門家かどうかを見分けることです。残念ながら、ほとんどの行政書士は、介護タクシーについての知識が無く、許可申請だけを何とか済ませても、あとのことは完全にお手上げな場合が多いです。介護ビジネスに安心して参入するためには、開業前のコンサルティングを受けられることはもちろん、開業後も良きパートナーとなれるような行政書士を選んでくださいね。

 

当事務所は、お客様に必要な支援だけを選んでいただく、カスタマイズ制です。ご要望に応じて、研修のご提案や、車選びから営業に関するアドバイスまで、幅広くサポートさせていただきますので、ご安心ください。

介護タクシーは、もうかりますか?

ご自身の能力、地域の需要などによって異なります。

本当に、よく聞かれる質問ですが、答えは、「その人次第」だと思います。

どんなお仕事でも、同じ答えになるのではないでしょうか。

協会のような団体で、「うちに入会すれば月に〇〇〇万くらいもうかるで!」などと勧誘しているのを耳にしますが、そのようなときは、ちゃんと裏付け(根拠)を示してもらってくださいね。

よく耳にするのが…「開業して半年くらいで月30万円を安定して稼げるようになった!」というお声です。もちろん、3カ月くらいで30万円に到達する方もいれば、1年かかっても10万円くらいの方もいらっしゃいます。安定してきたら、次は40万円、50万円を目指していくことになります。50万円に近づく頃には、そろそろ増車も検討し始めることになるでしょう。

私は、介護タクシーは、決して「楽に儲かる」仕事ではないと考えています。

介護タクシー事業が順調な方は、以下のような人が多いと感じます。

  • 営業が得意な人
  • 同業者と信頼関係を築ける人
  • フットワークが軽い人

あくまで、私の主観ですが。ご参考になさってください。

介護タクシー開業に必要な資金は、いくらですか?

事業計画によって、大きく異なります。

介護タクシーの許可申請には、開業に必要な資金額を計算する書面が有ります。では、いったいいくらあればOKなのか??申請書を作る際に、一番悩むところだと思います。

車の台数、車代、事務所や車庫の賃料の有無などにより、大きく異なります。既に車が手元に有って、130万円くらいで開業できてしまう人もいれば、新車一括購入等の事情で600万円程かかる人もいます。

自分の場合はいくら必要なのか??ご自身で計算できない場合は、専門の行政書士にご相談ください。

 

介護タクシー開業前に、介護タクシードライバーとして勤めたほうが良い?

もちろん、実務を学んでおくことは有益ですが、経験無しでも可能です。

まったくの異業種から介護タクシー事業に参入する場合、開業後の実務への不安が大きいと思います。

しばらく、介護タクシー事業者のドライバーとして勤務したうえで独立開業するのは、実務が学べることはもちろん、開業後に勤務先のお仕事を回してもらえたりするメリットがあります。当然、勤務先での業務態度が良好で、事業主さんとの間で信頼関係を築いてから円満に独立することが重要です。実際、このような形で独立開業された方は、開業後の事業を軌道に乗せるのが早い傾向にあります。

しかし、当事務所では、長年たくさんの介護タクシー開業サポートを行ってきましたが、介護タクシーを開業される人の中で、実際に介護タクシードライバーを経験してから独立する人の割合は、とても少ないです。ヘルパー経験者と合わせても、3~4割くらいでしょうか。。。多くの人は、異業種から何も知らず手探りの状態で開業されています。そのような方たちは、開業後に実務を相談できる相手を探すことが必要だと思います。

当事務所では、開業サポートをさせていただいた方に限り、開業後の実務のご相談に無料でお答えしております。また、開業後に事業をスムーズに軌道に乗せるために、開業前に先輩事業者の輸送に同行して学ばせていただく、「同乗研修」制度を確立しています。ご興味のある方は、下記のリンクをご覧ください。

自分で申請書類を作りますが、わからないところだけサポートしてもらうことは可能ですか?

当事務所では、部分相談サービスを実施しています。

当事務所では、お困りの方のため、1時間8,000円(税込)にて部分相談サービスを実施しております。ただし、スポット的なご利用の方に対しては、こちらも諸処の事情によりノウハウの提供を躊躇せざるを得ない場合があります。行政書士としての責任の問題です。

できれば、通常の開業サポートサービスをご利用ください。

車庫の使用権原は3年以上必要らしいですが、賃貸借契約書には、「1年間」となっています。 どうすればいいですか?

契約期間満了後に「自動更新」となる旨の記載があれば、大丈夫です。

2023年10月末に、介護タクシー経営許可の審査基準が改正されて、3年→1年の使用権限が有れば良いことになりました。契約期間が1年残っていない時も、契約期間満了後は「自動更新」とすることが書かれていれば、1年の使用権原があるとみなされます。ただし、「協議の上、更新する」などの記載がある場合は要注意です!別途「承諾書」が必要になりますので、専門の行政書士にご相談ください。

 

使用したい車庫には、洗車できる水道がありません。どうしたらいいですか?

近くで「点検、整備及び清掃」ができる施設をみつけて、そこを使用する旨の宣誓書を添付しましょう。

営業所・車庫どちらからも2km以内で、洗車や点検ができる場所を見つけましょう。使用する施設の住所、名称などを記入した「宣誓書」を提出します。写真や、営業所・車庫との位置関係の判る地図も添付する必要があります。近畿運輸局の場合、その場所の所有者からの「使用承諾書」を要求されます。

具体的な書類の書き方は、専門の行政書士にご相談ください。

※中部運輸局の場合は、洗車用の水道は要求されません。管轄の運輸局の審査基準をご確認下さい。

市街化調整区域にある自宅は、営業所として使用できないのですか?

原則は、ダメですが…市街化調整区域でも、営業可能な場合があります!

実際に、当事務所では、市街化調整区域でも許可を取得できた事例があります。

ここでは、そのノウハウをお伝えできませんが…

諦める前に、建物の図面を持って、ぜひ当事務所にお越しください。(要予約)

Sorry…

編集中です。

しばらくお待ちください。

こちらも、ご覧ください!

介護タクシー開業サポート

介護タクシー開業手続きは、実績豊富な当事務所へお任せください!

事務所概要

司法書士と行政書士が所属。大阪市中央区の駅近事務所です。

当事務所の特徴

ぜひ、他社と比較検討ください。

お問合せ・ご相談

※事務所不在時は、担当者の携帯電話に転送されます。

電話がつながらない場合には、留守番電話にお名前・ご連絡先・ご用件をお話しください。

ご協力よろしくお願いいたします。

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-6755-4589

(介護タクシー相談専用ダイヤル)
きむら司法書士/行政書士事務所

担当:木村

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

介護タクシー、福祉タクシー、介護保険タクシーの開業・変更手続は、大阪市のきむら行政書士事務所へお任せください!価格とサービスに、自信があります!一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送)の許可申請をはじめ、事業計画変更認可、自家用自動車有償運送許可など、いろいろな申請、届出を代行します。
大阪、奈良、兵庫、京都など近隣地域にお伺いします。お気軽にご相談ください。

対応エリア
大阪府全域、奈良・兵庫・京都・和歌山・滋賀の一部地域

無料相談実施中

初回のご相談は無料です

06-6755-4589

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

担当:木村
親切・丁寧な対応を心がけております。お気軽にご相談ください。
※写真は行政書士開業当初のものです。初心を忘れないために。

きむら司法書士行政書士事務所

住所

〒540-0012
大阪市中央区
谷町3丁目1番11号 
大晋第2ビル301号室

アクセス

「谷町四丁目駅」①-B 出口の階段を上がったら大阪城方面へ歩いてください
2つ目の建物が、大晋第2ビルです

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

大阪府全域、奈良・兵庫・
京都・和歌山・滋賀の一部地域