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このページでは、介護タクシー事業と併せて営む「救援事業」について、詳しくご紹介していきます。

介護タクシー事業の売上に+α(プラスアルファ)の収入を得るために、しっかり把握しておきましょう。

救援事業とは?

顧客の要望に応える便利屋サービス!

「救援事業」とは、タクシー事業者が、その事業用施設(車両等)を利用してタクシー事業と併せて営む、便利屋サービス(介護保険外サービス)のことです。

したがって、タクシー事業用の施設と分けて(自家用車や自転車などで)別に行う介護保険外サービスは、救援事業とは言いません。

また、救援事業は、あくまで介護タクシー事業に附帯するサービスであるため、介護タクシー事業の運営に支障をきたしたり、介護タクシー事業の売上を上回ってくるようであれば、便利屋サービス専用の施設を用意しなければなりません。

「救援事業」の例

顧客のニーズをくみ取ったサービス展開を!

「救援事業」で行うことのできるサービスに、これ!という決まりはありませんが、タクシー事業用の施設を使って行う「役務の提供」でなければいけません。また、「貨物自動車運送事業法」など、他の法令で規制されるサービスはできませんので、ご注意下さい。

一般的な救援事業(例)
  • 病院受付の順番取り
  • 薬の受取り
  • 忘れ物の代理取得
  • 切符などの予約や購入
  • 買物代行
  • クリーニングの持参受取り代行
  • 墓参り代行
  • 電球の取替え
  • 家具の移動
  • 安否確認

「救援事業」で行うことのできるサービスに、これ!という決まりはありませんが、タクシー事業用の施設を使って行う「役務の提供」でなければいけません。また、「貨物自動車運送事業法」など、他の法令で規制されるサービスはできませんので、ご注意下さい。

「救援事業」で行うことのできるサービスに、これ!という決まりはありませんが、タクシー事業用の施設を使って行う「役務の提供」でなければいけません。また、「貨物自動車運送事業法」など、他の法令で規制されるサービスはできませんので、ご注意下さい。

「救援事業」を営むには…?

救援事業は運輸支局へ書類を提出!

介護タクシー事業と併せて「救援事業」を営むためには、管轄の運輸支局に「救援事業等計画書」を提出する必要があります。

提出するタイミングは、介護タクシー経営許可の取得後、「運輸開始届」が受理された後であれば、いつでもかまいません。ただし、救援事業の開始後ではなく、事前に提出するべきものですので、ご注意下さい。

「救援事業等計画書」を作成するときは、下記を決めておかなければなりません。

タクシーメーターを使用することはできません。

  • 事業の内容(何をするか?)
  • 事業の開始予定年月日(いつから始めるか?)
  • 料金設定(いくらで受任するか?)

料金設定については、特に決まりがあるわけではありませんが、常識の範囲を逸脱すると、運輸支局から指摘があるかもしれません。

料金の計算方法は、定額制・時間制・距離制など自由に決めることができますが、距離制にする場合は、タクシーメーターを使用することはできませんのでご注意下さい。

料金設定についての詳細は、「介護タクシーの売上と料金設定」ページをご参照下さい。

「救援事業」開始後の注意事項

顧客の要望に応える便利屋サービス!

「救援事業」の開始後は、下記のような義務があります。

  • 1
    タクシー車両の「表示装置」または「表示板」に「救援」の表示が必要
  • タクシー事業と救援事業の走行キロは区分して記録する
  • タクシー事業と救援事業の会計処理を区分する
    ① 救援事業の収入は、タクシー事業の運賃・料金収入等とは明確に区分して処理する。
    ② 救援事業に関連する人件費、車両運行費、減価償却費等の共通経費は、原則とし て所要時間比率で配分する。この場合の所要時間比率の算定のため、救援事業遂行中の時間をタクシー事業遂行中の時間と区別して記録しておく。
    ③ 資産・負債等についても同様に区分する
  • 年に1度、「救援事業等実績報告書」を提出

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