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介護タクシーのドライバーを雇用したい!

面接の結果、採用したいと思った人が、外国人だった…

そんな時は、まず、その外国人が就労可能な在留資格を持っているかを確認しなければなりません。


確認は、外国人登録証(または在留カード)を提示してもらいます。

(裏表コピーをいただくと良いでしょう)

「在留資格」の欄を確認して、就労活動の制限などを理解したうえで、採用通知を出しましょう。
 

 在留資格

就労活動の制限など

・特別永住者

・永住者

・日本人の配偶者等

・永住者の配偶者等

・定住者

就労活動に制限がないため、日本人と同様の勤務ができる

・留学

・家族滞在

本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(1週間あたり28時間以内)で入国管理局が相当と認める場合に就労可能。

「資格外活動許可書」を提出してもらいましょう。

※「留学」の場合は、その方が在籍する教育機関が夏休み等の長期休業期間中については、1日8時間まで就労することが可能です。

 ・特定活動

EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者など

個々の許可の内容により就労活動の可否が決定します。

パスポートに添付された指定書で、具体的な類型を確認してください。 

※「在留カード」には、「就労制限の有無」「資格外活動許可」の記載がありますので、簡単に確認できます。

外国人労働者の雇入れ・離職の際には、ハローワークへの届出が必要です。

その外国人が雇用保険の被保険者か否かによって、使用する様式や届出先、届出期限が異なります。

※在留資格が「特別永住者」の場合は、届出の対象にはなりません。

詳しくは、管轄のハローワークへお問い合わせください。
 

ご注意ください

「不法就労助長罪」 を知っていますか?

不法就労とは、外国人が出入国管理法に違反して、就労資格を持たずに働いていることです。

あなたが雇った外国人が不法就労である場合、雇用主(あなた)が知らないことに過失があったときも処罰を免れません。

簡単に言うと、するべき確認を怠ったら、罪に問われてしまうのです。

むやみに恐れる必要はありませんが、心配なことがあれば、管轄の役所や行政書士にご相談ください。


 

きむら司法書士/行政書士事務所では、

外国人の方々の在留資格変更・更新手続きを代行しています。

その他、外国人雇用に関するご相談も、お気軽にお問い合わせください。

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代表者ご挨拶

担当者のご紹介です。誠実な人柄で、信頼関係を大切にしています。

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司法書士と行政書士が所属。大阪市中央区の駅近事務所です。

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ぜひ、他社と比較検討ください。

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※事務所不在時は、担当者の携帯電話に転送されます。

電話がつながらない場合には、留守番電話にお名前・ご連絡先・ご用件をお話しください。

ご協力よろしくお願いいたします。

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介護タクシー、福祉タクシー、介護保険タクシーの開業・変更手続は、大阪市のきむら行政書士事務所へお任せください!価格とサービスに、自信があります!一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送)の許可申請をはじめ、事業計画変更認可、自家用自動車有償運送許可など、いろいろな申請、届出を代行します。
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