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介護タクシー変更手続きの事例

当事務所では、これまでたくさんの介護タクシー変更手続きを行ってまいりました。

ご参考に、いくつかの事例をご紹介したいと思います。

2011年11月

吹田市/A様の事例


箕面市に本店、豊中市に訪問介護と介護タクシーの事業所を置いていたA様。

本店と事業所を、吹田市に移転することになり、ご依頼をいただきました。

初回の打ち合わせでお話を伺ったところ、下記の事実が判明しました。

 

  • 役員(訪問介護の管理者を兼務)が辞任していた
  • 自家用自動車有償運送の許可の期限がきれていた

 

このようなケースでは、どんな手続きが必要でしょうか?

下記のとおりです。

 

  1. 一般乗用旅客自動車運送事業の「事業計画変更認可申請」
  2. 一般乗用旅客自動車運送事業の「法人の役員変更届出」
  3. 訪問介護の「事業所の所在地変更届出」
  4. 訪問介護の「主たる事務所の変更届出」
  5. 訪問介護の「事業所の管理者の変更届出」と「役員の変更(辞任)届出」
  6. 自家用自動車有償運送の許可申請

 

ご自身で手続きされる場合は、

  ・ どんな手続きが必要か?

  ・ 必要書類は何か?

  ・ どんな手順で進めるのか?

  ・ どのくらいの時間がかかるのか?

  ・ いくらかかるのか?

  ・ どこに行けばいいのか? などなど…

何から何まで、ひとつずつ調べなければなりません。

役所に何度か足を運ぶことになり、とても時間がかかります。

 

そこで、当事務所にアウトソーシングをされました。

専門家に依頼することで、事業に専念できたことはもちろん、

ご自身では気付かなかった発見もあり、ご満足いただけたようです。

 

社長様とは、現在も、継続してお付き合いをいただいております。

 

※当事務所では、介護保険法に基づく手続きは、提携の社会保険労務士に担当していただきます。

2023年8月

姫路市/H様の事例


2017年に当事務所が介護タクシー開業サポートをさせていただいた個人事業主のH様。ご自宅を介護タクシーの営業所・車庫としていましたが、その後、経営も順調で、お引越しをされることになり、再度、手続きのご依頼をいただきました。

土地が広い素敵な物件を見つけられたのですが、事業用車両の幅が1.73mなのに対し、前面の道路の幅が3.3mしかなく、このままでは事業用車庫の要件を満たしません…。

そこで、姫路市と地元自治会の通行承諾を取り付けて兵庫陸運部への申請を行い、無事、この物件で介護タクシー事業を営めることになりました。

 

この事例で行った手続きは、下記のとおりです。

 

  1. 一般乗用旅客自動車運送事業の「事業計画変更認可申請」
  2. 一般乗用旅客自動車運送事業者の「住所変更届出」

 

※道路に関する姫路市との交渉は、1の手続き業務に含まれております。

 

遠方で、なかなかお会いできる機会がありませんでしたが、6年ぶりに懐かしいお顔を拝見できて、とても嬉しい再会でした。またのご依頼、お待ちしております!

 

こちらも、ご覧ください!

事業計画変更認可申請

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各種変更届

介護タクシー開業後の変更届についてご紹介しています。

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