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従業員(ドライバー)を雇ったら…
 

①   税務署に給与を支払う届出をしましょう

②   労働保険に加入しましょう

③   社会保険に加入しましょう

 

①  税務署に給与を支払う届出をしましょう

I .  「給与支払事務所等の開設届出書」の提出

「給与」を支払うことになった時に、この届出書を提出します。
 

II.  「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出 (※法人以外の方)

あなたの家族従業員に給与を支払う時に、この届出書を提出します。

 

②   労働保険に加入しましょう

労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。
 

I . 労災保険

あなたの従業員が、仕事上や通勤中にケガや病気をしたとき、保険が給付されます。

労災保険は、正社員、パート、アルバイトなど、その名称に関わらず、「すべての従業員」に適用されます。

1人でも従業員を雇った場合は、加入する必要があります。
 

II. 雇用保険

従業員が失業したとき等に、保険が給付されます。

雇用保険は、正社員はもちろん、31日以上の雇用見込みがあり、労働時間が週当たり20時間以上の方に適用されます。

正社員、パート、アルバイトなど、その名称に関わらず上記の条件に該当する方は加入の対象になります。

 

③   社会保険に加入しましょう

社会保険とは、健康保険(介護保険を含む。)と厚生年金保険の総称です。
 

I . 健康保険

プライベートで病気やケガをしたとき等に、保険が給付されます。

加入すると、いわゆる「保険証」がもらえます。
 

II. 介護保険

介護が必要となったときに、保険が給付されます。

40歳以上の方が対象です。
 

III.厚生年金保険

老後や障害、死亡の状態となったときに、保険が給付されます。
 

IV.社会保険の共通事項

社会保険に加入する従業員の条件は、あなたの会社の「正社員」。また、パート、アルバイトで、1日の労働時間が、「正社員の働く時間」のおおむね4分の3以上、かつ、1か月の勤務日数が「正社員の所定労働日数」の4分の3以上の方です。

 

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