介護タクシーの施設設置要件(審査基準)が緩和されました!大きなポイントは2つ!
①営業所・車庫・休憩仮眠施設の使用権限が、3年以上→1年以上で良くなった。
②車庫は、従来、駐車した時に前後左右それぞれ50cmの隙間を確保できる区画が必要だったのが、「確実に収容できる」区画があれば良くなった。
特に、②は、今まで多くの介護タクシー事業者が車庫探しに苦戦してきたことを考えると、とても大きな変更点ですね。駐車したい区画の中に、事業用車両がすっぽり入ればOKということになりました。もちろん、車両制限令や農地法等の関係法令に抵触しないことなどの審査基準はそのまま残っていますので、ご注意下さい。
その他にも、車庫については、今までは「他の用途に使用される部分と明確に区画されている」ことが厳格に要求されましたが、今後は例外として、「自動車車庫を使用しない時間帯において他の用途として使用することができるほか、他の施設の駐車場として供用されている土地を自動車車庫として使用できる」ことになりました。これは、例えば、事業用車両が出庫している間に、一時的に他の来客の車や自家用車を駐車しても構わない、という解釈ができます。ただ、介護タクシー経営許可申請の審査上は、今までと変わらず、申請者にその車庫の「使用権限」があることを示さなければなりませんから、車庫を借りる場合は「賃貸借契約」または「使用貸借契約」の書面が必要になり、この例外規定は、あまり審査基準緩和の恩恵がないものと推測されます。
現在、介護タクシーに関する情報がネット上に氾濫していますが、情報の正誤判定は、ご自身でやらなければなりませんし、常に最新の情報を入手する必要がありますので、お気をつけ下さい。
【注意】
このブログは、近畿運輸局の審査基準に基づいて掲載しており、皆様に大きく関係する部分だけをご紹介しています。必ず、ご自身で管轄の運輸局の審査基準をご確認下さい。