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このページでは、介護タクシー事業と併せて営む「救援事業」について、詳しくご紹介していきます。
介護タクシー事業の売上に+α(プラスアルファ)の収入を得るために、しっかり把握しておきましょう。
「救援事業」とは、タクシー事業者が、その事業用施設(車両等)を利用してタクシー事業と併せて営む、便利屋サービス(介護保険外サービス)のことです。
したがって、タクシー事業用の施設と分けて(自家用車や自転車などで)別に行う介護保険外サービスは、救援事業とは言いません。
また、救援事業は、あくまで介護タクシー事業に附帯するサービスであるため、介護タクシー事業の運営に支障をきたしたり、介護タクシー事業の売上を上回ってくるようであれば、便利屋サービス専用の施設を用意しなければなりません。
「救援事業」で行うことのできるサービスに、これ!という決まりはありませんが、タクシー事業用の施設を使って行う「役務の提供」でなければいけません。また、「貨物自動車運送事業法」など、他の法令で規制されるサービスはできませんので、ご注意下さい。
一般的な救援事業(例) |
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「救援事業」で行うことのできるサービスに、これ!という決まりはありませんが、タクシー事業用の施設を使って行う「役務の提供」でなければいけません。また、「貨物自動車運送事業法」など、他の法令で規制されるサービスはできませんので、ご注意下さい。
「救援事業」で行うことのできるサービスに、これ!という決まりはありませんが、タクシー事業用の施設を使って行う「役務の提供」でなければいけません。また、「貨物自動車運送事業法」など、他の法令で規制されるサービスはできませんので、ご注意下さい。
介護タクシー事業と併せて「救援事業」を営むためには、管轄の運輸支局に「救援事業等計画書」を提出する必要があります。
提出するタイミングは、介護タクシー経営許可の取得後、「運輸開始届」が受理された後であれば、いつでもかまいません。ただし、救援事業の開始後ではなく、事前に提出するべきものですので、ご注意下さい。
「救援事業等計画書」を作成するときは、下記を決めておかなければなりません。
タクシーメーターを使用することはできません。
料金設定については、特に決まりがあるわけではありませんが、常識の範囲を逸脱すると、運輸支局から指摘があるかもしれません。
料金の計算方法は、定額制・時間制・距離制など自由に決めることができますが、距離制にする場合は、タクシーメーターを使用することはできませんのでご注意下さい。
料金設定についての詳細は、「介護タクシーの売上と料金設定」ページをご参照下さい。
「救援事業」の開始後は、下記のような義務があります。
※事務所不在時は、担当者の携帯電話に転送されます。
電話がつながらない場合には、留守番電話にお名前・ご連絡先・ご用件をお話しください。
ご協力よろしくお願いいたします。
(介護タクシー相談専用ダイヤル)
きむら司法書士/行政書士事務所
担当:木村
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