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介護タクシーをはじめるには

まず、営業所をどこにしよう??

選択肢はいろいろ考えられますね。

開業したあと、営業所を移転しなければならなくなったら、お金も時間もムダに使うことになります。

明確なビジョンをもって、事業計画を立てる必要があります。

ご自宅を営業所にする場合は、その土地建物が、事務所を置くのに適しているかどうかを予め調査しておく必要があります。(後述の「許可要件」をご確認ください)
 

営業所の候補地が決まれば、次は車庫の場所。

併設の駐車場が無い場合や、広さの要件、前面道路の要件を満たさない場合は、営業所から直線2㎞以内の場所で、介護タクシー事業に使える車庫を探します。

このとき、同時に営業用の車の検討もはじめましょう。

車を選ぶときのポイントはコチラ

使用する車によって、必要な車庫の大きさが異なります。


運転手の休憩用の施設は、営業所併設でも、車庫と併設でも、どちらでもかまいません。


介護タクシーをはじめるには、道路運送法第4条の「一般乗用旅客自動車 運送事業(福祉限定)」の許可を取る必要があります。

この許可をとるためには、営業所・車庫・休憩施設についても、細かい要件がたくさんあります。

事前にきちんと確認してから、契約しなければいけませんね。

 

その他

 ・最低、何人の人手が必要なの?

 ・営業所には、何を備えればいいの?

 ・開業に、いくら必要なの?

これらは、介護保険を使えるようにするか、しないかで異なります。


ひと言で「介護タクシー」と言っても、介護保険を使えるものと、使えないものがあるのです。

これも、事前にきちんと理解したうえで、手続きを進めましょう。

介護タクシーと介護保険


「介護タクシー」は、介護保険と連動したものと、連動していないものに分けることができます。

どちらも、利用者に「運賃+介助料金」を請求することができるのですが…

このふたつには、どのような違いがあるのでしょう?


介護保険と連動したもの:

ケアプランに基づく輸送の場合は、介助料金に介護保険が使える。

運賃は、通常の介護タクシーの運賃より安く柔軟な設定ができる。

(ケアプランに基づく輸送以外は介護保険は使えません!運賃も通常のタクシー運賃です)



介護保険と連動していないもの:

全額利用者の負担となる。

介助料金を請求するかしないかは、事業者が自由に設定できる。


これを見ると、介護保険と連動した介護タクシーの方が、安く乗車することができるので、利用者にとって良さそうですね。

でも、事業者にとっては、デメリットがあります。

事業者は、「訪問介護」か障害福祉サービスの「居宅介護」の指定を受けなければなりません。

そのためには、基準要件をみたす必要があるのです。

訪問介護の指定要件はコチラをクリック


大阪府の場合、申請には予約が必要で、受付期間も限られています。

ご自身で手続される場合には、補正を繰り返し、何度も役所に足を運ぶケースが多いようです。

また、指定には有効期間があり、6年ごとに更新手続きが必要です。


介護保険適用か、適用外か…

ご自身に適しているのはどちらか??

弊事務所では、初回のご相談時に無料でアドバイスをさせていただいております。

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一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)の許可申請は、営業所の所在地を管轄する運輸支局等に提出します。

許可要件 

 

・車いすやストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台などの特殊な設備を設けた自動車

・回転シート、リフトアップシートなど、乗り降りを容易にするための装置を設けた自動車

 

※下記の人が乗務する場合は、セダン型などの一般自動車でも可能です。

 ①社団法人全国乗用自動車連合会などが実施する、

  ケア輸送サービス従事者研修の修了者

 ②介護福祉士

 ③訪問介護員

 ④居宅介護従業者

 

申請者が使用権原をもっていることが必要です。

リースの場合は、契約期間が1年以上であることと、契約書の提示が必要です。

 

営業所

 

①営業区域内にあること

②土地・建物について3年以上の使用権原をもっていること

③関係法令に抵触しないこと

④事業計画に合った規模であること

 

車庫

 

①営業所から直線2㎞以内の営業区域内にあること

②運行管理が可能であること

③車両と車庫の境界、車両相互間が50cm以上あること

④配置する全ての車を収容できること

⑤他の用途に使用される部分と明確に区画されていること

⑥申請者が土地・建物について3年以上の使用権原をもっていること

⑦関係法令に抵触しないこと

⑧車の点検、整備、清掃のための施設が設けられていること

⑨車の出入りに支障がない構造であること

⑩前面道路が車両制限令に抵触しないこと

 

休憩仮眠施設

 

①営業所と車庫、どちらからも、直線で2㎞内にあること

②事業計画に合った規模と適切な設備があること

③他の用途に使用される部分と明確に区画されていること

④事業計画に照らし、運転者が常時使用できること

⑤申請者が土地・建物について3年以上の使用権原をもっていること

⑥関係法令に抵触しないこと

 

人員

 

 

①法令試験に合格した役員1名以上が専従すること

②運行管理者と整備管理者を選任できること ※5両未満は資格不要

③事業計画に合った人数の運転者(普通2種免許)を確保すること

 

資金

 

①所要資金の見積が適切で、合理的な資金計画があること。

所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金があること

 

所要資金は、下記のものを計算します。

(イ)車両                …取得価格または1年分のリース料

(ロ)土地・建物            …取得価格または1年分の賃借料

(ハ)機械器具・什器備品      …取得価格

(ニ)運転資金(人件費・燃料費・修繕費など)…2ヵ月分

(ホ)保険料              …1年分

(ヘ)租税公課             …1年分

(ト)その他の開業費用(創業費など)…全額

 

事業開始当初に要する資金は、下記のものを計算します。

(1)車両                …頭金+分割支払金の2ヵ月分

                      または2ヵ月分のリース料

(2)土地・建物            …頭金+分割支払金の2ヵ月分

                      または2ヵ月分の賃料

(3)所要資金(ハ)〜(ト)の合計額

※(1)(2)を一括払いで取得する場合は、所要資金(イ)(ロ)と同額です。

その他

 

社会保険等の加入義務

申請者・常勤役員の法令遵守

損害賠償能力(任意保険、共済への加入) など

 

 

必要書類

1.一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)経営許可申請書

2.事業計画等 【別紙①】

3.事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書面 【別紙②】

4.所要資金及び事業開始に要する資金の内訳 【別紙③】

5.資金の調達方法を記載した書面 【別紙④】

6.施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)付近の案内図 

7.施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)の見取図、平面図 ※寸法入り

8.施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)の賃貸借契約書(写)

 ※申請日より3年以上の使用権原が必要

 ※自己所有のときは、土地・建物の登記簿謄本

 ※住居表示と地番が異なる場合は、同一場所であることの宣誓書も必要です。

9.営業所・自動車車庫・休憩仮眠施設が法令に抵触しない旨の宣誓書 【別紙⑤】

10.車庫の前面道路の幅員証明書

 ※前面道路が国道の場合は不要です。

 ※前面道路が私道の場合は、その道路の所有者の通行承諾書と、私道を通行して最初にでる公道の幅員証明書が必要です。

11.施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)の写真

12.車両、タクシーメーター、任意保険の見積書

13.車両のカタログ

14.欠格事由に該当しない旨を証する書類 【別紙⑥】

15.審査基準の「法令遵守」のいずれにも該当しない旨を証する書類 【別紙⑥-1・2】

16.審査基準の社会保険等に加入する旨を証する書類 【別紙⑥-3】

17.乗務割表

18.運転者 就任承諾書 【別紙⑦】 と運転免許証(写)

19.運行管理者 就任承諾書 【別紙⑧】

※配置する車が5両以上の場合は、資格者証(写)の添付が必要です。

※職務経歴書が必要な場合もあります。

20.整備管理者 就任承諾書 【別紙⑨】 または委嘱承諾書 【別紙⑩】

※配置する車が5両以上の場合は、資格を証する書面(写)の添付が必要です。

21.指導主任者 就任承諾書 【別紙⑪】

22.法令試験の受験者名簿
 

法人の場合は、下記の書類も必要です。

23.定款

24.登記事項証明書 

25.直近の貸借対照表

26.役員又は社員の名簿と履歴書
 

個人の場合は、下記の書類も必要です。

23.資産目録

24.戸籍抄本

25.履歴書

この写真は、法人の場合の介護タクシー開業許可申請書類の一例です。

見ているだけで、頭が痛くなりそうな量ですね。

ご自身で手続される場合には、訂正や追加書類が必要になり、運輸局へ何度か足を運ぶケースが多いようです。

 

きむら司法書士/行政書士事務所では、この運輸局への申請をはじめ、

介護タクシー開業手続きを代行しています。

詳細はこちら

開業のときは、何から手を付ければ良いかわからないものですよね。

順番をまちがって、「これを先に知っていれば…」と後悔しないように、

主なポイントをご紹介しておきます。


 事務所や車庫の契約をする前に…


事務所・休憩仮眠施設・車庫は、関係する法令に反していないことを確認しなければなりません。

関係法令とは、下記のものです。
 

 ①建築基準法

 ②都市計画法

 ③消防法

 ④農地法

 ⑤車両制限令
 

上記の調査を終えてから、事務所と車庫の契約を行います。

契約後に、介護タクシーに使えないことが判った…なんてことにならないよう、ご注意ください。

 

車両を購入する前に…



車両を検討するときは、現金一括購入?分割購入?リース?


どうするべきか、悩むかたが多いと思います。


この問いに対して、いちがいに、「コレが得!」という答えはできません。 

なぜなら、許可要件面金銭(税金・資金繰り)面、総合的な検討が必要であるため、お客様の個別事情(ふところ事情?)により、損得が変わってしまうからです。 




まず、一括購入・分割購入・リース契約、それぞれの特徴をおさえましょう。


一括購入する場合

法人は、普通の新車を購入すると、定率法で6年の減価償却となります。 

定率法の場合、毎年徐々に減価償却費は減っていきますが、早期に多くの経費を計上できるというメリットがあります。経費を計上できるということは税金も減るということです。
余計な金利などを支払う必要もないし、車が不要になった時には、自由に売り払うこともできます。


分割・リースの場合

ご存知のように、一括購入時より、支払いの総額が多くなります。

しかし、毎月の資金繰りがラクで、手持ち資金を有効に活用できるメリットがあります。

リースなら、自賠責保険や自動車税の支払い、車検などをリース会社に任せることができ、管理がラクになります。 


デメリットとして、リースの中途解約の場合は違約金などの負担を強いられます。


次に、許可要件の確認です。


一般乗用旅客自動車運送事業の許可の場合、資産要件として、所要資金の50%」を上回る、かつ、「事業開始当初に要する資金の100%」を上回る自己資金が必要です。


車両費も、当然この資金に含まれます。


一括購入した場合には、事業開始当初に必要な資金が、多く計上されることになるため、この許可要件
をクリアできるかが問題です。
  



許可申請書の添付書類である、「所要資金及び事業開始に要する資金の内訳」を検討したうえで、判断すべきだと思います。
 

ご自身で判断できない場合は、一度、専門の行政書士に相談してから購入するほうが、安心ですよ。 




きむら司法書士/行政書士事務所では、

事業資金計画から許可申請、運輸開始まで、

トータルでサポートいたします。

 

1.許可要件の確認と書類作成

2.運輸支局へ許可申請書を提出

 ※書類の不備、添付書類の不足があれば、補正の指示があります。

3.法令試験の受験

※毎月1回。不合格の場合、翌月に再受験

4.運輸支局内で、審査基準に基づく審査

※標準処理期間:2ヵ月

5.許可証の交付

※基準を満たさない場合は却下されることがあります

6.運賃・約款の認可申請

※標準処理期間:1ヵ月

(近畿運輸局では、2.の許可申請と同時に申請します。)

7.車両の検査・登録

事業用ナンバーを取得します

事業の開始

8.運輸支局へ運輸開始届を提出

 

申請から事業開始まで、標準で3〜4か月かかります。

書類作成などの準備期間を含めると、6ヵ月ほど必要となるでしょう。

期間は、法令試験の合否やお客様の事情により異なりますので、ご注意ください。

働きながら開業準備をされる方を応援します!

現在お勤めをされている方で、できれば、開業ギリギリまで勤務を続けたい!というご相談も、よくお受けします。当事務所で開業サポートのご依頼をいただいた場合は、いつ何をすべきか、タイムスケジュールをしっかりたてて、一緒に考えてまいります。

安心して、お任せください!

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よくあるご質問

皆様が知りたい疑問にお答えします。

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※事務所不在時は、担当者の携帯電話に転送されます。

電話がつながらない場合には、留守番電話にお名前・ご連絡先・ご用件をお話しください。

ご協力よろしくお願いいたします。

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