〒540-0012 大阪市中央区谷町3丁目1番11号 大晋第2ビル301号室
介護タクシーの許可申請、変更手続きは、実績豊富な当事務所にお任せください!
初心者向け研修制度あり!介護タクシー専門の事務所です。
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定休日:土日祝祭日
介護タクシーを始めたいけど、何から始めたらいいのか、わからない!
そんな方に向けて、介護タクシー開業に必要な知識をまとめてみました。
1.介護タクシーを始めるには、まずこれ!
①法人か個人かを決める
②営業所を決める
③車庫・車を決める
④営業許可申請 (一般乗用旅客自動車運送事業・福祉輸送限定)
5.許可申請の流れ
6.車選びのポイント
7.訪問介護の指定申請(介護保険タクシー)
介護タクシーを始める上で、重要なのは、これ!
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この中で、車と車庫の検討は、比較的後回しでもかまいません。
そもそも、①2種免許がとれない!②貯金が0で資金の借入もできない!で開業を断念せざるを得ない方がいらっしゃるので、ご注意ください。
以下、①②を順番に確認しましょう。
2種免許は、教習所に通えば、ほとんどの方が取得できるものと思われていますが、ごく希に、取れない方もいらっしゃいます。深視力検査でひっかかってしまう方です。
当事務所では、たくさんの方の介護タクシー開業サポートを行ってきましたが、過去に3人だけ、どうしても、2種免許の取得ができませんでした。なので、②資金と③協力者の要件が大丈夫なのであれば、何より先に2種免許の取得をお勧めします。
できるだけ、開業費用を抑えたい気持ちはわかりますが、教習所に通われるほうが良いと思います。何人か飛び込みで受験された方もいらっしゃいましたが、一発合格できず、教習所に通うことになり、結局、お金も時間も無駄になってしまいました。
ここに書いている「資金」とは、介護タクシー開業にかかる経費の総額というより、介護タクシー経営許可をとるために必要な預金額を指しています。いくら必要なのかは、下記条件により大きく異なりますが、車両1台の場合で、200万~600万円くらいです。当事務所の平均は300万円くらいでしょうか…
許可に必要な資金が最も安くなるのは、自宅の営業所・車庫を使用し、中古の軽自動車を分割で購入するケースになると思います。
許可申請後に預金残高証明書を提出するため、資金が自己資金か借入金かは問われません。自己資金だけで足りない場合は、日本政策金融公庫などで融資を受ける方もめずらしくありません。また、地元自治体等で、女性やシニア向けの創業助成金があったりするので、そちらも調べてみてください。
①②が大丈夫そうであれば、開業準備を始めていきます。
その前に、介護保険を適用するかどうかを決定しましょう。
「介護タクシー」は、介護保険と連動したものと、連動していないものに分けることができます。
どちらも、利用者に「運賃+介助料金」を請求することができるのですが…
このふたつには、どのような違いがあるのでしょう?
介護保険と連動したもの:
ケアプランに基づく輸送の場合は、国が定めた介助料金に介護保険が使える。
運賃は、通常の介護タクシーの運賃より安く柔軟な設定ができる。
(ケアプランに基づく輸送以外は介護保険は使えません!運賃も通常のタクシー運賃です)
介護保険と連動していないもの:
全額利用者の負担となる。
介助料金を請求するかしないか、いくら請求するかは、事業者が自由に設定できる。
これを見ると、介護保険と連動した介護タクシーの方が、安く乗車することができるので、利用者にとって良さそうですね。
でも、事業者側にとっては、デメリットがあります。
それは、都道府県あるいは市町村から「訪問介護事業」か障害福祉サービスの「居宅介護事業」の指定を受けなければならないことです。
指定をとるために最もネックになるのが、「人員要件」で、介護福祉士や介護職員初任者研修(ヘルパー2級)等の資格を持った人が、少なくとも3人必要になります。介護業界は現在人手不足で、ヘルパーの募集をかけても、なかなか確保できないという声が多いです。
また、訪問介護事業の指定要件を見ていただければわかりますが、介護保険を使えるようにするためには、法人を立ち上げる必要があります。人件費、設備費、介護ソフトの導入、その他開業に必要な資金がたくさん必要になり、起業リスクも高いと言えます。
もし、お身内などに介護福祉士やヘルパーの資格を持っている人がいて、がっつり介護ビジネス(または障害福祉サービス事業)もやっていきたい!という方は、リスクも低くなるので、介護保険適用も検討すべきかもしれません。
介護保険適用か、適用外か…
ご自身に適しているのはどちらか??
弊事務所では、初回のご相談時に無料でアドバイスをさせていただいております。
介護タクシー開業準備は、基本、以下の順で行っていきます。
では、順番にご説明していきます。
前述のとおり、訪問介護事業(または障害福祉サービスの居宅介護事業)を併設して介護保険適用の介護タクシーにする場合は、法人でなければいけません。
いっぽう、介護保険適用でない一般の介護タクシーの場合は、法人でも個人事業でも、どちらでもかまいません。以下に、法人を設立するメリット・デメリットを簡単にまとめました。
メリット |
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デメリット |
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こうやって表にしてみると、メリットの項目が多い分、法人を設立するほうがいいかも?と考えがちですが、開業当初から、所得金額が900万円を超える!なんてことは考えにくいですし、特殊な事情がある人以外、一般的には個人事業で開業されるのがお勧めです。
ただし、個人で開業した場合、後日法人化するときに、介護タクシーの許可を法人に移す手続き(譲渡及び譲受認可申請)が必要になりますので、ご注意ください。
自宅を営業所にしよう!
そんな方が多いと思いますが、介護タクシーの営業所は、どこでも良いわけではありません。その土地建物が、事務所を置くのに適しているかどうかを予め調査しておく必要があります。
例えば、その物件が市街化調整区域など事務所を置くのに適していない場所であるときは、その場所では介護タクシー経営の許可はおりないので、別の物件を探さなければなりません。
(詳細は、後述の「許可要件」をご確認ください)
営業所にする部屋の面積は、特に定められていません。通常事務作業をするのに必要なデスクと椅子くらいはご準備ください。和室の場合はちゃぶ台でもかまいません。
営業所スペースと別に、休憩室(休憩施設)を設ける必要があります。もしワンルームの中に営業所と休憩施設を設ける場合は、パーティションなどで区切る必要があります。その理由は、来客から休憩しているドライバーの姿が見えないようにするためです。もちろん、スケスケ丸見えのレースカーテン等は不可です。休憩施設には、夜間営業をしなければベッドまでは求められません。洋室なら椅子、和室なら座布団くらいあれば良いと思います。
営業所も休憩室も、常識的に考えて、あまりにも狭い!という場合は許可がおりない場合もありますので、ご注意ください。
事務所を探すときにチェックする主なポイントは、下記の5点です。
この他に、もし借主契約者が介護タクシー許可申請者と異なる場合は、オーナーさんから転貸の承諾をもらう必要があります。
上記は、重要なところを簡単にまとめていますので、ご自身で介護タクシーの許可申請をされる場合は、必ず事前に管轄の運輸局の審査要領をご確認ください。
営業所の候補地が決まれば、次は車庫を探します。
ご自宅の車庫が使えれば一番良いのですが…併設の駐車場が無い場合や、広さの要件、前面道路の要件を満たさない場合は、営業所から直線2㎞以内の場所で、介護タクシー事業に使える車庫を探します。
このとき、同時に営業用の車の検討もはじめましょう。
使用する車によって、必要な車庫の大きさと前面道路(車庫から最初に出る公道)の幅が異なります。
介護タクシー事業用の車庫を探すときの主なポイントは、下記の点です。
上記は、重要なところを簡単にまとめていますので、ご自身で介護タクシーの許可申請をされる場合は、必ず事前に管轄の運輸局の審査要領をご確認ください。
介護タクシーをはじめるには、道路運送法第4条の「一般乗用旅客自動車 運送事業(福祉限定)」の許可を取る必要があります。
この許可をとるためには、営業所・車庫・休憩施設についても、細かい要件がたくさんあります。
事前にきちんと確認してから、契約しなければいけませんね。
許可要件
車 |
・車いすやストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台などの特殊な設備を設けた自動車 ・回転シート、リフトアップシートなど、乗り降りを容易にするための装置を設けた自動車
※下記の人が乗務する場合は、セダン型などの一般自動車でも可能です。 ①介護福祉士 ②訪問介護員 ③居宅介護従業者
申請者が使用権原をもっていることが必要です。 リースの場合は、契約期間が1年以上であることと、契約書の提示が必要です。
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営業所 |
①営業区域内にあること ②土地・建物について1年以上の使用権原をもっていること ③関係法令に抵触しないこと ④事業計画に合った規模であること
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車庫 |
①営業所から直線2㎞以内の営業区域内にあること ②運行管理が可能であること ③営業所に配置する全ての車を確実に収容できること ④原則として、他の用途に使用される部分と明確に区画されていること ⑤申請者が土地・建物について1年以上の使用権原をもっていること ⑥関係法令に抵触しないこと ⑦車の点検、整備、清掃のための施設が設けられていること ⑧車の出入りに支障がない構造であること ⑨前面道路が車両制限令に抵触しないこと
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休憩仮眠施設 |
①事業計画に合った規模と適切な設備があること ②他の用途に使用される部分と明確に区画されていること ③事業計画に照らし、運転者が常時使用できること ④申請者が土地・建物について1年以上の使用権原をもっていること ⑤関係法令に抵触しないこと
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人員
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①法令試験に合格した役員1名以上が専従すること ②運行管理者と整備管理者を選任できること ※5両未満は資格不要 ③事業計画に合った人数の運転者(普通2種免許)を確保すること
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資金 |
①所要資金の見積が適切で、合理的な資金計画があること。 ②所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金があること
所要資金は、下記のものを計算します。 (イ)車両 …取得価格または1年分のリース料 (ロ)土地・建物 …取得価格または1年分の賃借料 (ハ)機械器具・什器備品 …取得価格 (ニ)運転資金(人件費・燃料費・修繕費など)…2ヵ月分 (ホ)保険料 …1年分 (ヘ)租税公課 …1年分 (ト)その他の開業費用(創業費など)…全額
事業開始当初に要する資金は、下記のものを計算します。 (1)車両 …頭金+分割支払金の2ヵ月分 または2ヵ月分のリース料 (2)土地・建物 …頭金+分割支払金の2ヵ月分 または2ヵ月分の賃料 (3)所要資金(ハ)〜(ト)の合計額 ※(1)(2)を一括払いで取得する場合は、所要資金(イ)(ロ)と同額です。 |
その他 |
社会保険等の加入義務 申請者・常勤役員の法令遵守 損害賠償能力(任意保険、共済への加入) など
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必要書類
1.一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)経営許可申請書
2.事業計画等 【別紙①】
3.事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書面 【別紙②】
4.所要資金及び事業開始に要する資金の内訳 【別紙③】
5.資金の調達方法を記載した書面 【別紙④】
6.施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)付近の案内図
7.施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)の見取図、平面図 ※寸法入り
8.施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)の賃貸借契約書(写)
※申請日より3年以上の使用権原が必要
※自己所有のときは、土地・建物の登記簿謄本
※住居表示と地番が異なる場合は、同一場所であることの宣誓書も必要です。
9.営業所・自動車車庫・休憩仮眠施設が法令に抵触しない旨の宣誓書 【別紙⑤】
10.車庫の前面道路の幅員証明書
※前面道路が国道の場合は不要です。
※前面道路が私道の場合は、その道路の所有者の通行承諾書と、私道を通行して最初にでる公道の幅員証明書が必要です。
11.施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)の写真
12.車両、タクシーメーター、任意保険の見積書
13.車両のカタログ
14.欠格事由に該当しない旨を証する書類 【別紙⑥】
15.審査基準の「法令遵守」のいずれにも該当しない旨を証する書類 【別紙⑥-1・2】
16.審査基準の社会保険等に加入する旨を証する書類 【別紙⑥-3】
17.乗務割表
18.運転者 就任承諾書 【別紙⑦】 と運転免許証(写)
19.運行管理者 就任承諾書 【別紙⑧】
※配置する車が5両以上の場合は、資格者証(写)の添付が必要です。
※職務経歴書が必要な場合もあります。
20.整備管理者 就任承諾書 【別紙⑨】 または委嘱承諾書 【別紙⑩】
※配置する車が5両以上の場合は、資格を証する書面(写)の添付が必要です。
21.指導主任者 就任承諾書 【別紙⑪】
22.法令試験の受験者名簿
法人の場合は、下記の書類も必要です。
23.定款
24.登記事項証明書
25.直近の貸借対照表
26.役員又は社員の名簿と履歴書
個人の場合は、下記の書類も必要です。
23.資産目録
24.戸籍抄本
25.履歴書
① 事務所や車庫の契約をする前に…
事務所・休憩仮眠施設・車庫は、関係する法令に反していないことを確認しなければなりません。
関係法令として例示されているものは、下記です。
①建築基準法
②都市計画法
③消防法
④農地法
⑤車両制限令
上記の調査を終えてから、事務所と車庫の契約を行います。
契約後に、介護タクシーに使えないことが判った…なんてことにならないよう、ご注意ください。
②車両を購入する前に…
車両を検討するときは、現金一括購入?分割購入?リース?
どうするべきか、悩むかたが多いと思います。
この問いに対して、いちがいに、「コレが得!」という答えはできません。
なぜなら、許可要件面 と 金銭(税金・資金繰り)面、総合的な検討が必要であるため、お客様の個別事情(ふところ事情?)により、損得が変わってしまうからです。
まず、一括購入・分割購入・リース契約、それぞれの特徴をおさえましょう。
一括購入する場合
法人は、普通の新車を購入すると、定率法で6年の減価償却となります。
定率法の場合、毎年徐々に減価償却費は減っていきますが、早期に多くの経費を計上できるというメリットがあります。経費を計上できるということは税金も減るということです。
余計な金利などを支払う必要もないし、車が不要になった時には、自由に売り払うこともできます。
分割・リースの場合
ご存知のように、一括購入時より、支払いの総額が多くなります。
しかし、毎月の資金繰りがラクで、手持ち資金を有効に活用できるメリットがあります。
リースなら、自賠責保険や自動車税の支払い、車検などをリース会社に任せることができ、管理がラクになります。
デメリットとして、リースの中途解約の場合は違約金などの負担を強いられます。
次に、許可要件の確認です。
一般乗用旅客自動車運送事業の許可の場合、資産要件として、「所要資金の50%」を上回る、かつ、「事業開始当初に要する資金の100%」を上回る自己資金が必要です。
車両費も、当然この資金に含まれます。
一括購入した場合には、事業開始当初に必要な資金が、多く計上されることになるため、この許可要件
をクリアできるかが問題です。
許可申請書の添付書類である、「所要資金及び事業開始に要する資金の内訳」を検討したうえで、判断すべきだと思います。
ご自身で判断できない場合は、一度、専門の行政書士に相談してから購入するほうが、安心ですよ。
きむら司法書士/行政書士事務所では、
事業資金計画から許可申請、運輸開始まで、
トータルでサポートいたします。
1.許可要件の確認と書類作成
2.運輸支局へ許可申請書を提出
※書類の不備、添付書類の不足があれば、補正の指示があります。
3.法令試験の受験
※毎月1回。不合格の場合、翌月に再受験
4.運輸支局内で、審査基準に基づく審査
※標準処理期間:2ヵ月
5.許可証の交付
※基準を満たさない場合は却下されることがあります
6.運賃・約款の認可申請
※標準処理期間:1ヵ月
(近畿運輸局では、2.の許可申請と同時に申請します。)
7.車両の検査・登録
事業用ナンバーを取得します
事業の開始
8.運輸支局へ運輸開始届を提出
申請から事業開始まで、標準で3〜4か月かかります。
書類作成などの準備期間と許可後の開業準備期間を含めると、6ヵ月ほど必要となるでしょう。
期間は、法令試験の合否やお客様の事情により異なりますので、ご注意ください。
現在お勤めをされている方で、できれば、開業ギリギリまで勤務を続けたい!というご相談も、よくお受けします。当事務所で開業サポートのご依頼をいただいた場合は、いつ何をすべきか、タイムスケジュールをしっかりたてて、一緒に考えてまいります。
安心して、お任せください!
※事務所不在時は、担当者の携帯電話に転送されます。
電話がつながらない場合には、留守番電話にお名前・ご連絡先・ご用件をお話しください。
ご協力よろしくお願いいたします。
(介護タクシー相談専用ダイヤル)
きむら司法書士/行政書士事務所
担当:木村
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
介護タクシー、福祉タクシー、介護保険タクシーの開業・変更手続は、大阪市のきむら行政書士事務所へお任せください!価格とサービスに、自信があります!一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送)の許可申請をはじめ、事業計画変更認可、自家用自動車有償運送許可など、いろいろな申請、届出を代行します。
大阪、奈良、兵庫、京都など近隣地域にお伺いします。お気軽にご相談ください。
対応エリア | 大阪府全域、奈良・兵庫・京都・和歌山・滋賀の一部地域 |
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初回のご相談は無料です
※自己申請の方は有料相談をご利用ください
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2つ目の建物が、大晋第2ビルです
9:00~17:00
土日祝祭日
大阪府全域、奈良・兵庫・
京都・和歌山・滋賀の一部地域