〒540-0012 大阪市中央区谷町3丁目1番11号 大晋第2ビル301号室
介護タクシーの許可申請、変更手続きは、実績豊富な当事務所にお任せください!
初心者向け研修制度あり!介護タクシー専門の事務所です。
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
当事務所では、これまでたくさんの介護タクシー変更手続きを行ってまいりました。
ご参考に、いくつかの事例をご紹介したいと思います。
2011年11月
吹田市/A様の事例
箕面市に本店、豊中市に訪問介護と介護タクシーの事業所を置いていたA様。
本店と事業所を、吹田市に移転することになり、ご依頼をいただきました。
初回の打ち合わせでお話を伺ったところ、下記の事実が判明しました。
このようなケースでは、どんな手続きが必要でしょうか?
下記のとおりです。
ご自身で手続きされる場合は、
・ どんな手続きが必要か?
・ 必要書類は何か?
・ どんな手順で進めるのか?
・ どのくらいの時間がかかるのか?
・ いくらかかるのか?
・ どこに行けばいいのか? などなど…
何から何まで、ひとつずつ調べなければなりません。
役所に何度か足を運ぶことになり、とても時間がかかります。
そこで、当事務所にアウトソーシングをされました。
専門家に依頼することで、事業に専念できたことはもちろん、
ご自身では気付かなかった発見もあり、ご満足いただけたようです。
社長様とは、現在も、継続してお付き合いをいただいております。
※当事務所では、介護保険法に基づく手続きは、提携の社会保険労務士に担当していただきます。
2023年8月
姫路市/H様の事例
2017年に当事務所が介護タクシー開業サポートをさせていただいた個人事業主のH様。ご自宅を介護タクシーの営業所・車庫としていましたが、その後、経営も順調で、お引越しをされることになり、再度、手続きのご依頼をいただきました。
土地が広い素敵な物件を見つけられたのですが、事業用車両の幅が1.73mなのに対し、前面の道路の幅が3.3mしかなく、このままでは事業用車庫の要件を満たしません…。
そこで、姫路市と地元自治会の通行承諾を取り付けて兵庫陸運部への申請を行い、無事、この物件で介護タクシー事業を営めることになりました。
この事例で行った手続きは、下記のとおりです。
※道路に関する姫路市との交渉は、1の手続き業務に含まれております。
遠方で、なかなかお会いできる機会がありませんでしたが、6年ぶりに懐かしいお顔を拝見できて、とても嬉しい再会でした。またのご依頼、お待ちしております!
※事務所不在時は、担当者の携帯電話に転送されます。
電話がつながらない場合には、留守番電話にお名前・ご連絡先・ご用件をお話しください。
ご協力よろしくお願いいたします。
(介護タクシー相談専用ダイヤル)
きむら司法書士/行政書士事務所
担当:木村
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定休日:土日祝祭日
介護タクシー、福祉タクシー、介護保険タクシーの開業・変更手続は、大阪市のきむら行政書士事務所へお任せください!価格とサービスに、自信があります!一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送)の許可申請をはじめ、事業計画変更認可、自家用自動車有償運送許可など、いろいろな申請、届出を代行します。
大阪、奈良、兵庫、京都など近隣地域にお伺いします。お気軽にご相談ください。
対応エリア | 大阪府全域、奈良・兵庫・京都・和歌山・滋賀の一部地域 |
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