吹田市/A様の事例
2011年11月
箕面市に本店、豊中市に訪問介護と介護タクシーの事業所を置いていたA様。
本店と事業所を、吹田市に移転することになり、ご依頼をいただきました。
初回の打ち合わせでお話を伺ったところ、下記の事実が判明しました。
- 役員(訪問介護の管理者を兼務)が辞任していた
- 自家用自動車有償運送の許可の期限がきれていた
このようなケースでは、どんな手続きが必要でしょうか?
下記のとおりです。
- 一般乗用旅客自動車運送事業の「事業計画変更認可申請」
- 一般乗用旅客自動車運送事業の「法人の役員変更届出」
- 訪問介護の「事業所の所在地変更届出」
- 訪問介護の「主たる事務所の変更届出」
- 訪問介護の「事業所の管理者の変更届出」と「役員の変更(辞任)届出」
- 自家用自動車有償運送の許可申請
ご自身で手続きされる場合は、
・ どんな手続きが必要か?
・ 必要書類は何か?
・ どんな手順で進めるのか?
・ どのくらいの時間がかかるのか?
・ いくらかかるのか?
・ どこに行けばいいのか? などなど…
何から何まで、ひとつずつ調べなければなりません。
役所に何度か足を運ぶことになり、とても時間がかかります。
そこで、当事務所にアウトソーシングをされました。
専門家に依頼することで、事業に専念できたことはもちろん、
ご自身では気付かなかった発見もあり、ご満足いただけたようです。