〒540-0012 大阪市中央区谷町3丁目1番11号 大晋第2ビル301号室
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初心者向け研修制度あり!介護タクシー専門の事務所です。

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お客様からよくお問い合わせいただく内容を、Q&A形式でまとめました。

実際に当事務所で扱った事例のご紹介です。

 

ご注意

大阪府の事例がほとんどですが、役所により、対応は異なります。

また、以前は認められていたことが、現在では認められない場合もあります。

ご自身で手続される場合には、あらかじめ管轄の役所にご確認ください。

開業の際、協会などの団体やフランチャイズに加盟するのと、行政書士事務所に依頼する場合とでは、何が違うの?

加盟形式では、営業ノウハウやツールなどを提供してもらう代わりに、高額な加盟金・保証金・年会費などを支払う必要があります。

フランチャイズのメリットとしては、下記のようなものがあげられます。

 ・成功者のノウハウを得られる → 時間短縮、リスク軽減

 ・ネームバリューを利用できる → 集客しやすい

要するに、ラクをできる代わりに、加盟金や保証金、年会費などの名目で、何百万円という高額なお金を要求されることもあるようです。

実際、当事務所に変更手続きなどをご相談いただくお客様からは、「あのとき、加盟しなければ良かった!」という話をよく聞きます。

新しく事業をはじめようとする人は、みなさん、不安ですよね。だから、大きな団体に加盟することで、不安から解放されようとするのでしょうね。ただし、そのサービスに応じた適正価格かどうかは、実際に事業をはじめてからでないと、判りません。一部には、トラブルを起こして裁判沙汰になっている会社もあるようですから、契約する際は、慎重に検討することをお勧めします。

一方、行政書士事務所に直接依頼する場合も、注意すべきことがあります。それは、福祉業界に詳しい専門家かどうかを見分けることです。残念ながら、許可申請だけを何とか済ませ、あとのことには無関心な行政書士も存在します。介護ビジネスに安心して参入するためには、開業前のコンサルティングを受けられることはもちろん、開業後も良きパートナーとなれるような行政書士を選んでくださいね。

 

当事務所は、お客様に必要な支援だけを選んでいただく、カスタマイズ制です。ご要望に応じて、研修のご提案や、車選びから営業に関するアドバイスまで、幅広くサポートさせていただきますので、ご安心ください。

 

介護タクシーは、もうかりますか?

ご自身の能力、地域の需要などによって異なります。

本当に、よく聞かれる質問ですが、答えは、「その人次第」だと思います。

どんなお仕事でも、同じ答えになるのではないでしょうか。

協会などの団体で、「うちに入会すれば月に〇〇〇万くらいもうかるで!」などと勧誘しているのを耳にしますが、そのようなときは、ちゃんと裏付け(根拠)を示してもらってくださいね。

私は、介護タクシーは、決して「楽に儲かる」仕事ではないと考えています。

介護タクシー事業が順調な方は、以下のような人が多いと感じます。

  • 営業が得意な人
  • 同業者と信頼関係を築ける人
  • フットワークが軽い人

あくまで、私の主観ですが。ご参考になさってください。

介護タクシー開業に必要な資金は、いくらですか?

事業計画によって、大きく異なります。

介護タクシーの許可申請には、開業に必要な資金額を計算する書面が有ります。では、いったいいくらあればOKなのか??申請書を作る際に、一番悩むところだと思います。

車の台数、車代、事務所や車庫の賃料の有無などにより、大きく異なります。既に車が手元に有って、130万円くらいで開業できてしまう人もいれば、800万円程かかる人もいます。

自分の場合はいくらなのか??ご自身で計算できない場合は、専門の行政書士にご相談ください。

 

自分で申請書類を作りますが、わからないところだけサポートしてもらうことは可能ですか?

当事務所では、部分相談サービスを実施しています。

当事務所では、お困りの方のため、1時間1万円(税込)にて部分相談サービスを実施しております。ただし、スポット的なご利用の方に対しては、こちらも諸処の事情によりノウハウの提供を躊躇せざるを得ない場合があります。行政書士としての責任の問題です。

できれば、通常の開業サポートサービスをご利用ください。

車庫の使用権原は3年以上必要らしいですが、賃貸借契約書には、「1年間」となっています。 どうすればいいですか?

契約期間満了後に「自動更新」となる旨の記載があれば、大丈夫です。

契約期間が1年や2年であっても、契約期間満了後は「自動更新」とすることが書かれていれば、3年の使用権原があるとみなされます。ただし、「協議の上、更新する」などの記載がある場合は要注意です!別途「承諾書」が必要になりますので、専門の行政書士にご相談ください。

 

使用したい車庫には、洗車できる水道がありません。どうしたらいいですか?

近くで「点検、整備及び清掃」ができる施設をみつけて、そこを使用する旨の宣誓書を添付しましょう。

営業所・車庫どちらからも2km以内で、洗車や点検ができる場所を見つけましょう。使用する施設の住所、名称などを記入した「宣誓書」を提出します。写真や、車庫との位置関係の判る地図も添付しておくと良いでしょう。近畿運輸局の場合、その場所の所有者からの「使用承諾書」を要求されます。

具体的な書類の書き方は、専門の行政書士にご相談ください。

市街化調整区域にある自宅は、営業所として使用できないのですか?

原則は、ダメですが…市街化調整区域でも、営業可能な場合があります!

実際に、当事務所では、市街化調整区域でも許可を取得できた事例があります。

ここでは、そのノウハウをお伝えできませんが…

諦める前に、建物の図面を持って、ぜひ当事務所にお越しください。(要予約)

Sorry…

編集中です。

しばらくお待ちください。

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介護タクシー開業サポート

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司法書士と行政書士が所属。大阪市中央区の駅近事務所です。

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ぜひ、他社と比較検討ください。

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※事務所不在時は、担当者の携帯電話に転送されます。

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ご協力よろしくお願いいたします。

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担当:木村

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介護タクシー、福祉タクシー、介護保険タクシーの開業・変更手続は、大阪市のきむら行政書士事務所へお任せください!価格とサービスに、自信があります!一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送)の許可申請をはじめ、事業計画変更認可、自家用自動車有償運送許可など、いろいろな申請、届出を代行します。
大阪、奈良、兵庫、京都など近隣地域にお伺いします。お気軽にご相談ください。

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