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  • 忙しくなってきたので、事業用車両(緑/黒ナンバー車)を1台追加しよう…
  • 事業用車両の車庫を移転しよう…

そんなときは、事前に管轄の運輸支局へ「事業計画変更認可申請」を行いましょう。


手続きの流れ(参考)


  • 1
    車両を確実に収容できる大きさの車庫を探す
  • 2
    車庫が農地法等の関連法令に抵触しないことを確認する
  • 3
    車庫の前面道路の管理者を確認し、道路幅員証明書を取得
  • 4
    車庫の前面道路が車両制限令に抵触しないことを確認
  • 5
    車庫の賃貸借契約
  • 6
    認可申請書類を作成
  • 7
    管轄の運輸支局に、認可申請を行う。
  • 8
    新しい車庫の使用開始
     

増車の場合、事業計画変更の認可を受けた後は、車両の登録のため、管轄の運輸支局の輸送部門で「事業用自動車等連絡書」の発行を受けます。発行した「事業用自動車等連絡書」を持って、管轄の自動車登録事務所(または軽自動車検査協会)で車両の事業用登録を行います。

ひとつ、ひとつ確実に!

必要書類(例)


1.一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く)の

  事業計画変更認可申請書

2.事業計画新旧対照表

3.営業所ごとに配置する事業用自動車の数

4.増設した車庫の案内図・見取図・平面図(寸法入り)

5.増設した車庫が関係法令に抵触しない旨の宣誓書

6.増設した車庫の賃貸借契約書の写し(自己所有なら不動産登記簿謄本)

7.増設した車庫の前面道路の幅員証明書(国道の場合は不要)

8.増設した車庫の写真

9.追加する車両のカタログ・見積書・タクシーメーター見積書・任意保険見積書

10.法令遵守の点で問題のないことの誓約書(法人用)

11.同上 誓約書(法人の役員用)

12.任意保険又は共済に加入することの宣誓書
 

申請から認可までの標準処理期間は、約2ヵ月です。

上記は、増車に伴い車庫の新設(または拡張)が必要なときの、大阪府の場合の例です。 

車庫の移転だけの場合は、9.12.は必要ありません。

 

ご自身で手続する場合には、必ず事前に管轄の運輸支局にご確認ください。

手続き書類は、各運輸支局のホームページからダウンロードできます。

 

大阪運輸支局ホームページ

https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/osaka/yusou/bt2.html

 大阪運輸支局 輸送部門 TEL:072−822−6733

時間がかかる認可申請は、計画的に!

あらかじめ車庫の区画を広めにとってあり、増車に際し、車庫の拡大を必要としない場合は、事業計画変更認可申請ではなく、変更届で良い場合があります。

下記のリンク「各種変更届」の「車両の変更」をご覧下さい。

手続きを専門家に頼むなら…


忙しくて、調べたり書類を作ったりする時間がない!面倒だ!!

そんなときは、介護タクシー専門の行政書士に手続きを依頼しませんか?

あなたに代わって、スピーディーに、書類作成から提出など一式をお手伝いします。
 

  報酬 20,000〜100,000円 (税抜)


報酬は、車庫を新設するかどうかなど、お客様のケースにより異なります。

打合せ(初回のご相談は無料です)の後で、詳細な御見積りをお渡ししますので、

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事業計画変更認可申請

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各種変更届

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