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忙しくなってきたので、車を1台追加しよう…

これは、通常、事業規模の拡大にあたります。

事前に管轄の運輸支局へ「事業計画変更認可申請」を行いましょう。


必要書類(例)


1.一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く)の

  事業計画変更認可申請書

2.事業計画新旧対照表

3.営業所ごとに配置する事業用自動車の数

4.増設した車庫の案内図・見取図・平面図(寸法入り)

5.増設した車庫が関係法令に抵触しない旨の宣誓書

6.増設した車庫の賃貸借契約書の写し(自己所有なら不動産登記簿謄本)

7.増設した車庫の前面道路の幅員証明書(国道の場合は不要)

8.増設した車庫の写真

9.追加する車両のカタログ・見積書・タクシーメーター見積書・任意保険見積書

10.法令遵守の点で問題のないことの誓約書(法人用)

11.同上 誓約書(法人の役員用)

12.任意保険又は共済に加入することの宣誓書
 

申請から認可までの標準処理期間は、約2ヵ月です。

上記は、増車に伴い車庫の新設(または拡張)が必要なときの、大阪府の場合の例です。 

ご自身で手続する場合には、必ず事前に管轄の運輸支局にご確認ください。

電話で変更内容(増車と車庫の増設)を伝えると、必要書類をFAXしてもらえるようです。

 大阪運輸支局 輸送部門 072−822−6733

事業規模の拡大とは?

 下記に当てはまる変更のことです。

  ・営業区域の拡大

  ・自動車車庫の新設

  ・自動車車庫の位置の変更で収容能力の拡大を伴うもの

  ・自動車車庫の収容能力の増加を要する事業用自動車の数の変更

  ・収容能力の拡大に係るもの

手続きを専門家に頼むなら…


忙しくて、調べたり書類を作ったりする時間がない!面倒だ!!

そんなときは、介護タクシー専門の行政書士に手続きを依頼しませんか?

あなたに代わって、書類作成から提出など一式をお手伝いします。
 

  報酬 20,000〜100,000円 (税抜)


報酬は、車庫を新設するかどうかなど、お客様のケースにより異なります。

打合せ(初回のご相談は無料です)の後で、詳細な御見積りをお渡ししますので、

どうぞご安心ください。

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事業計画変更認可申請

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