〒540-0012 大阪市中央区谷町3丁目1番11号 大晋第2ビル301号室
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そんなときは、事前に管轄の運輸支局へ「事業計画変更認可申請」を行いましょう。
手続きの流れ(参考)
増車の場合、事業計画変更の認可を受けた後は、車両の登録のため、管轄の運輸支局の輸送部門で「事業用自動車等連絡書」の発行を受けます。発行した「事業用自動車等連絡書」を持って、管轄の自動車登録事務所(または軽自動車検査協会)で車両の事業用登録を行います。
必要書類(例)
1.一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く)の
事業計画変更認可申請書
2.事業計画新旧対照表
3.営業所ごとに配置する事業用自動車の数
4.増設した車庫の案内図・見取図・平面図(寸法入り)
5.増設した車庫が関係法令に抵触しない旨の宣誓書
6.増設した車庫の賃貸借契約書の写し(自己所有なら不動産登記簿謄本)
7.増設した車庫の前面道路の幅員証明書(国道の場合は不要)
8.増設した車庫の写真
9.追加する車両のカタログ・見積書・タクシーメーター見積書・任意保険見積書
10.法令遵守の点で問題のないことの誓約書(法人用)
11.同上 誓約書(法人の役員用)
12.任意保険又は共済に加入することの宣誓書
申請から認可までの標準処理期間は、約2ヵ月です。
上記は、増車に伴い車庫の新設(または拡張)が必要なときの、大阪府の場合の例です。
車庫の移転だけの場合は、9.12.は必要ありません。
ご自身で手続する場合には、必ず事前に管轄の運輸支局にご確認ください。
手続き書類は、各運輸支局のホームページからダウンロードできます。
大阪運輸支局ホームページ
https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/osaka/yusou/bt2.html
大阪運輸支局 輸送部門 TEL:072−822−6733
あらかじめ車庫の区画を広めにとってあり、増車に際し、車庫の拡大を必要としない場合は、事業計画変更認可申請ではなく、変更届で良い場合があります。
下記のリンク「各種変更届」の「車両の変更」をご覧下さい。
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電話がつながらない場合には、留守番電話にお名前・ご連絡先・ご用件をお話しください。
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