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〇〇を変更したいけど、何か手続きは必要?

そんなときに、参考にしていただくページです。
 

ご注意

ここでご紹介しているのは、ほとんど大阪府の事例です。

手続きに必要になる書類や、審査要件は、各役所によって異なることがあります。

ご自身で手続される場合は、必ず事前に管轄の役所へご確認ください。
 

変更手続きの種類はたくさんあるので、そのすべてを掲載しているわけではありません。

掲載していないものは、別途お問い合わせください。

介護保険適用の介護タクシー事業者が、事業所(営業所)と車庫を移転する場合は、下記の手続が必要です。

 1.介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業)の変更認可申請

 2.訪問介護の指定内容変更の届出
 

1.一般乗用旅客自動車運送事業の「事業計画変更認可申請」


事務所と車庫を移転するときは、事前に大阪運輸支局に申請しなければなりません。

申請してから、認可がおりるまでの期間は、およそ1ヵ月です。

認可がおりてから、引っ越しします。
 

そして、事務所や車庫の賃貸借契約をする前に、やるべきことがあります。

事務所・休憩仮眠施設・車庫が下記の法律に違反していないかの調査です。
 

 ①建築基準法

 ②都市計画法

 ③消防法

 ④農地法

 ⑤車両制限令


その他、確認すべき要件は、新規申請のときと同じです。

具体的な調査方法は、こちらをクリックしてください。
 

上記の調査を終えてから、事務所と車庫の契約を行います。

契約後に、介護タクシーに使えないことが判った…なんてことにならないよう、ご注意ください。

必要書類(例)

①一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く)の事業計画変更認可申請書

②事業計画新旧対照表

③事業計画新旧対照表(別紙②)

④施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)付近の案内図 

⑤施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)の見取図、平面図 ※寸法入り

⑥施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)の写真

⑦施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)の賃貸借契約書

 ※自己所有のときは、土地・建物の登記簿謄本

 ※法人所有でない場合は、使用承諾書も必要です。

 ※住居表示と地番が異なる場合は、同一場所であることの宣誓書も必要です。

⑧車庫の前面道路の幅員証明書

 ※前面道路が私道の場合は、その道路の所有者の通行承諾書と、私道を通行して最初にでる公道の幅員証明書が必要です。

⑨営業所・自動車車庫・休憩仮眠施設が法令に抵触しない旨の宣誓書

⑩事業規模の拡大となる申請に当たり、法令遵守の点で問題がないことの宣誓書(法人用)

⑪同上(法人の役員用)
 

ご自身で手続される場合は、何度か運輸支局に足を運ぶことになります。

面倒な手続きは、専門家に任せてみませんか?

きむら司法書士/行政書士事務所のサービス内容は コチラ



2.訪問介護の「事業所の所在地の変更届」 


訪問介護事業者が事業所を移転するときは、都道府県知事宛てに変更の届出を行います。

市区町村を越える移転の場合は、事業所番号が変わります。

利用者との契約の更新が、サービス提供前に完了していないと、介護給付の対象外になることがあります。

ややこしいので、移転する前に、管轄の役所へ相談が必要です。
 

必要書類(例)
 

①変更届出書

②訪問介護・介護予防訪問介護事業者の指定に係る記載事項 【付表1】

③運営規程

④事業所の平面図

⑤事業所内外のカラー写真

⑥案内図

⑦法人所有の事業所でない場合は、賃貸借契約書などの写し

 

 きむら司法書士/行政書士事務所では、

運輸支局への認可申請を代行いたします。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

お問合せはこちら

介護タクシー事業者が、事業用登録車を、別の車に変更したいとき、管轄の運輸支局への手続きが必要です。

そして、その手続きは車庫の変更が ①有る場合 と ②無い場合 で、異なります。

 

①車庫の変更が有る場合

 →事業計画変更認可申請

 (標準処理期間:約2ヵ月)

②車庫の変更が無い場合

 →事業計画(事業用自動車の数)変更事前届出

 (不備が無ければ提出当日に手続き終了)

 

①は、例えば軽自動車から大型車に乗り換えるようなとき、今まで使っていた車庫では必要な広さ(面積)を確保できなくなる場合などに、必要になる手続きです。もともと車庫の寸法が十分に広い場合や、同じサイズの車に乗り換えるようなときなどは、②の手続きになると思います。

①は、手続きの難易度が高くなる場合があり、提出する書類枚数も多くなります。

→ 認可申請サポートを見る

②は、難易度は低く、管轄の運輸支局へ問合せて指導を受ければ、ご自身でも手続きが可能かもしれません。

→ 近畿運輸局のサイトで書類を確認する

①②いずれも、手続きの完了後、輸送部門で「事業用自動車等連絡書」(緑の用紙)を発行してもらわなければなりません。

 [添付書類]

  ①現在の車の車検証の写し

  ②新しく登録する車の車検証、完成検査証等
 

この緑の用紙をもって、登録部門(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)へ行きます。

ここでは、現在の車のナンバープレートなどを要求されます。


新しく登録する車をディーラーで購入する場合などは、現在の車の廃車手続きを含め、すべて一括で手続きしてもらえるケースがあるようです。

介護タクシー事業の知識がない営業マンも多いので、どこまで責任を持ってもらえるのか、きちんと確認することをお勧めします。

介護タクシー事業者は、認可を受けた運賃を収受しなければなりません。勝手に運賃を変更したり、値引きをすると行政処分の対象になってしまいます。認可を受けた運賃設定を変更したい場合は、管轄の運輸支局へ変更認可申請の手続きが必要です。

【必要書類】近畿運輸局の例

  1. 運賃及び料金変更認可申請書
  2. 別紙
  3. 現在の運賃認可書の写し
  4. 介護運賃を設定する場合は、訪問介護事業(または居宅介護事業)の指定通知書の写し

 

ご自身で手続きをする場合は、近畿運輸局のホームページから、申請書をダウンロードすることができます。書類の内容は、よくご確認の上、作成して下さい。不注意でご自身の意図しない内容で認可がおりてしまい、申請をやり直さなければならない方が、ちょこちょこいらっしゃいます。お気をつけ下さい。

近畿運輸局ホームページはこちら

 

こちらも、ご覧ください!

事業計画変更認可申請

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増車手続き

事業用車両を増やすには、2ヵ月程前に手続きが必要です。

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