〇〇を変更したいけど、何か手続きは必要?
そんなときに、参考にしていただくページです。
ご注意
ここでご紹介しているのは、ほとんど大阪府の事例です。
手続きに必要になる書類や、審査要件は、各役所によって異なることがあります。
ご自身で手続される場合は、必ず事前に管轄の役所へご確認ください。
変更手続きの種類はたくさんあるので、そのすべてを掲載しているわけではありません。
掲載していないものは、別途お問い合わせください。
〇〇を変更したいけど、何か手続きは必要?
そんなときに、参考にしていただくページです。
ご注意
ここでご紹介しているのは、ほとんど大阪府の事例です。
手続きに必要になる書類や、審査要件は、各役所によって異なることがあります。
ご自身で手続される場合は、必ず事前に管轄の役所へご確認ください。
変更手続きの種類はたくさんあるので、そのすべてを掲載しているわけではありません。
掲載していないものは、別途お問い合わせください。
介護保険適用の介護タクシー事業者が、事業所(営業所)と車庫を移転する場合は、下記の手続が必要です。
1.介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業)の変更認可申請
2.訪問介護の指定内容変更の届出
1.一般乗用旅客自動車運送事業の「事業計画変更認可申請」
事務所と車庫を移転するときは、事前に大阪運輸支局に申請しなければなりません。
申請してから、認可がおりるまでの期間は、およそ1ヵ月です。
認可がおりてから、引っ越しします。
そして、事務所や車庫の賃貸借契約をする前に、やるべきことがあります。
事務所・休憩仮眠施設・車庫が下記の法律に違反していないかの調査です。
@建築基準法
A都市計画法
B消防法
C農地法
D車両制限令
その他、確認すべき要件は、新規申請のときと同じです。
具体的な調査方法は、こちらをクリックしてください。
上記の調査を終えてから、事務所と車庫の契約を行います。
契約後に、介護タクシーに使えないことが判った…なんてことにならないよう、ご注意ください。
必要書類
@一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く)の事業計画変更認可申請書
A事業計画新旧対照表
B事業計画新旧対照表(別紙A)
C施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)付近の案内図
D施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)の見取図、平面図 ※寸法入り
E施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)の写真
F施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)の賃貸借契約書
※自己所有のときは、土地・建物の登記簿謄本
※法人所有でない場合は、使用承諾書も必要です。
※住居表示と地番が異なる場合は、同一場所であることの宣誓書も必要です。
G車庫の前面道路の幅員証明書
※前面道路が私道の場合は、その道路の所有者の通行承諾書と、私道を通行して最初にでる公道の幅員証明書が必要です。
H営業所・自動車車庫・休憩仮眠施設が法令に抵触しない旨の宣誓書
I事業規模の拡大となる申請に当たり、法令遵守の点で問題がないことの宣誓書(法人用)
J同上(法人の役員用)
ご自身で手続される場合は、何度か運輸支局に足を運ぶことになります。
面倒な手続きは、専門家に任せてみませんか?
2.訪問介護の「事業所の所在地の変更届」
訪問介護事業者が事業所を移転するときは、都道府県知事宛てに変更の届出を行います。
市区町村を越える移転の場合は、事業所番号が変わります。
利用者との契約の更新が、サービス提供前に完了していないと、介護給付の対象外になることがあります。
ややこしいので、移転する前に、管轄の役所へ相談が必要です。
必要書類
@変更届出書
A訪問介護・介護予防訪問介護事業者の指定に係る記載事項 【付表1】
B運営規程
C事業所の平面図
D事業所内外のカラー写真
E案内図
F法人所有の事業所でない場合は、賃貸借契約書などの写し
きむら司法書士/行政書士事務所では、
運輸支局への認可申請 と 知事宛ての変更届 をまとめて代行いたします。
お得な 「おまとめ割引料金」 をご案内します。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
介護タクシー事業者が、事業用登録車を、別の車に変更したいとき、旅客自動車運送事業(管轄:輸送部門)の手続は必要でしょうか?
大阪運輸支局の例をご紹介します。
現在:軽自動車 → 新しく登録する車:軽自動車
現在:普通自動車 → 新しく登録する車:普通自動車
このように、同じ種別の車に変更する場合は、輸送部門への変更届出書などは必要ありません。
現在:軽自動車 → 新しく登録する車:普通自動車
上記のように、違う種別の車に変更する場合は、輸送部門に車両の内訳の変更届が必要になります。
いずれにしても、輸送部門で「事業用自動車等連絡書」(緑の用紙)を発行してもらわなければなりません。
[添付書類]
@現在の車の車検証の写し
A新しく登録する車の車検証、完成検査証等
この緑の用紙をもって、登録部門(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)へ行きます。
ここでは、現在の車のナンバープレートなどを要求されます。
新しく登録する車をディーラーで購入する場合などは、現在の車の廃車手続きを含め、すべて一括で手続きしてもらえるケースが多いようです。
介護タクシー事業の知識がない営業マンも多いので、どこまで責任を持ってもらえるのか、きちんと確認することをお勧めします。
〒540-0012
大阪市中央区谷町3丁目1番11号
大晋第2ビル301号室
FAX : 06-6755-4521
E-mail : info@kimuraoffice.com
親切・丁寧な対応をモットーとしております。
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