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介護タクシーの許可申請、変更手続きは、実績豊富な当事務所にお任せください!
初心者向け研修制度あり!介護タクシー専門の事務所です。
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〇〇を変更したいけど、何か手続きは必要?
そんなときに、参考にしていただくページです。
ご注意
ここでご紹介しているのは、ほとんど大阪府の事例です。
手続きに必要になる書類や、審査要件は、各役所によって異なることがあります。
ご自身で手続される場合は、必ず事前に管轄の役所へご確認ください。
変更手続きの種類はたくさんあるので、そのすべてを掲載しているわけではありません。
掲載していないものは、別途お問い合わせください。
介護保険適用の介護タクシー事業者が、事業所(営業所)と車庫を移転する場合は、下記の手続が必要です。
1.介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業)の変更認可申請
2.訪問介護の指定内容変更の届出
1.一般乗用旅客自動車運送事業の「事業計画変更認可申請」
事務所と車庫を移転するときは、事前に大阪運輸支局に申請しなければなりません。
申請してから、認可がおりるまでの期間は、およそ1ヵ月です。
認可がおりてから、引っ越しします。
そして、事務所や車庫の賃貸借契約をする前に、やるべきことがあります。
事務所・休憩仮眠施設・車庫が下記の法律に違反していないかの調査です。
①建築基準法
②都市計画法
③消防法
④農地法
⑤車両制限令
その他、確認すべき要件は、新規申請のときと同じです。
具体的な調査方法は、こちらをクリックしてください。
上記の調査を終えてから、事務所と車庫の契約を行います。
契約後に、介護タクシーに使えないことが判った…なんてことにならないよう、ご注意ください。
必要書類(例)
①一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く)の事業計画変更認可申請書
②事業計画新旧対照表
③事業計画新旧対照表(別紙②)
④施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)付近の案内図
⑤施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)の見取図、平面図 ※寸法入り
⑥施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)の写真
⑦施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)の賃貸借契約書
※自己所有のときは、土地・建物の登記簿謄本
※法人所有でない場合は、使用承諾書も必要です。
※住居表示と地番が異なる場合は、同一場所であることの宣誓書も必要です。
⑧車庫の前面道路の幅員証明書
※前面道路が私道の場合は、その道路の所有者の通行承諾書と、私道を通行して最初にでる公道の幅員証明書が必要です。
⑨営業所・自動車車庫・休憩仮眠施設が法令に抵触しない旨の宣誓書
⑩事業規模の拡大となる申請に当たり、法令遵守の点で問題がないことの宣誓書(法人用)
⑪同上(法人の役員用)
ご自身で手続される場合は、何度か運輸支局に足を運ぶことになります。
面倒な手続きは、専門家に任せてみませんか?
2.訪問介護の「事業所の所在地の変更届」
訪問介護事業者が事業所を移転するときは、都道府県知事宛てに変更の届出を行います。
市区町村を越える移転の場合は、事業所番号が変わります。
利用者との契約の更新が、サービス提供前に完了していないと、介護給付の対象外になることがあります。
ややこしいので、移転する前に、管轄の役所へ相談が必要です。
必要書類(例)
①変更届出書
②訪問介護・介護予防訪問介護事業者の指定に係る記載事項 【付表1】
③運営規程
④事業所の平面図
⑤事業所内外のカラー写真
⑥案内図
⑦法人所有の事業所でない場合は、賃貸借契約書などの写し
きむら司法書士/行政書士事務所では、
運輸支局への認可申請を代行いたします。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
介護タクシー事業者が、事業用登録車を、別の車に変更したいとき、管轄の運輸支局への手続きが必要です。
そして、その手続きは車庫の変更が ①有る場合 と ②無い場合 で、異なります。
①車庫の変更が有る場合
→事業計画変更認可申請
(標準処理期間:約2ヵ月)
②車庫の変更が無い場合
→事業計画(事業用自動車の数)変更事前届出
(不備が無ければ提出当日に手続き終了)
①は、例えば軽自動車から大型車に乗り換えるようなとき、今まで使っていた車庫では必要な広さ(面積)を確保できなくなる場合などに、必要になる手続きです。もともと車庫の寸法が十分に広い場合や、同じサイズの車に乗り換えるようなときなどは、②の手続きになると思います。
①は、手続きの難易度が高くなる場合があり、提出する書類枚数も多くなります。
②は、難易度は低く、管轄の運輸支局へ問合せて指導を受ければ、ご自身でも手続きが可能かもしれません。
①②いずれも、手続きの完了後、輸送部門で「事業用自動車等連絡書」(緑の用紙)を発行してもらわなければなりません。
[添付書類]
①現在の車の車検証の写し
②新しく登録する車の車検証、完成検査証等
この緑の用紙をもって、登録部門(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)へ行きます。
ここでは、現在の車のナンバープレートなどを要求されます。
新しく登録する車をディーラーで購入する場合などは、現在の車の廃車手続きを含め、すべて一括で手続きしてもらえるケースがあるようです。
介護タクシー事業の知識がない営業マンも多いので、どこまで責任を持ってもらえるのか、きちんと確認することをお勧めします。
介護タクシー事業者は、認可を受けた運賃を収受しなければなりません。勝手に運賃を変更したり、値引きをすると行政処分の対象になってしまいます。認可を受けた運賃設定を変更したい場合は、管轄の運輸支局へ変更認可申請の手続きが必要です。
【必要書類】近畿運輸局の例
ご自身で手続きをする場合は、近畿運輸局のホームページから、申請書をダウンロードすることができます。書類の内容は、よくご確認の上、作成して下さい。不注意でご自身の意図しない内容で認可がおりてしまい、申請をやり直さなければならない方が、ちょこちょこいらっしゃいます。お気をつけ下さい。
※事務所不在時は、担当者の携帯電話に転送されます。
電話がつながらない場合には、留守番電話にお名前・ご連絡先・ご用件をお話しください。
ご協力よろしくお願いいたします。
(介護タクシー相談専用ダイヤル)
きむら司法書士/行政書士事務所
担当:木村
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介護タクシー、福祉タクシー、介護保険タクシーの開業・変更手続は、大阪市のきむら行政書士事務所へお任せください!価格とサービスに、自信があります!一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送)の許可申請をはじめ、事業計画変更認可、自家用自動車有償運送許可など、いろいろな申請、届出を代行します。
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