〒540-0012 大阪市中央区谷町3丁目1番11号 大晋第2ビル301号室
介護タクシーの許可申請、変更手続きは、実績豊富な当事務所にお任せください!
初心者向け研修制度あり!介護タクシー専門の事務所です。

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運送事業の許可をとった後、事業規模の拡大にあたる変更をする場合は、管轄の運輸支局へ、事前に認可を申請する必要があります。

事業規模の拡大とは?

 下記に当てはまる変更のことです。

  ・営業区域の拡大

  ・車庫の新設

  ・車庫の位置の変更で収容能力の拡大を伴うもの

  ・車庫の収容能力の増加を要する事業用自動車の数の変更

  ・収容能力の拡大に係るもの

 各種変更手続きの詳細は コチラ

 

手続きの難易度は、変更内容によって異なります。

自社の場合は、どんな書類が必要になるのか??

それを調べたり、疑問点を運輸局へ質問したり…

結構な時間を取られてしまうケースも多いです。

 

当事務所では、この認可申請手続きを代行しています。

忙しくて、調べたり書類を作ったりする時間がない!面倒だ!!

そんなときは、介護タクシー専門の行政書士に手続きを依頼しませんか?

あなたに代わって、書類作成から提出など、ひととおり、お手伝いします。

 

  報酬 20,000〜100,000円 (税込22,000〜110,000)

 

報酬は、お客様のご依頼内容により異なります。

打合せ(初回のご相談は無料です)の後で、詳細なお見積りをお渡しします。

お客様にご納得いただいてから、着手しますので、どうぞご安心ください。

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介護タクシー変更届

介護保険タクシーの事務所・車庫の変更や、車両の変更手続きのご案内です。

増車手続き

事業用車両を増やすには、2ヵ月程前に手続きが必要です。

当事務所の特徴

安心してご依頼いただくために。ぜひ、他社と比較してください!

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介護タクシー、福祉タクシー、介護保険タクシーの開業・変更手続は、大阪市のきむら行政書士事務所へお任せください!価格とサービスに、自信があります!一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送)の許可申請をはじめ、事業計画変更認可、自家用自動車有償運送許可など、いろいろな申請、届出を代行します。
大阪、奈良、兵庫、京都など近隣地域にお伺いします。お気軽にご相談ください。

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