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定休日:土日祝祭日
この許可は、介護タクシー(4条または43条)の許可を持っている事業者だけが申請できるため、別名「ぶら下がり許可」や「78条許可」とも言われます。
訪問介護事業所の指定を受けた介護タクシー事業者が、現在所有している車両では対応できない需要に対処するための許可制度です。
法令上は、「訪問介護員の車」を使用することになっていますが、現状は「事業者が所有する車(白ナンバー及び黄色ナンバー)」を登録することも認められています。
運輸支局での「自家用自動車有償運送許可」の取得後に、管轄の都道府県または市町村で、「通院等乗降介助」の加算算定手続きを行えば、ケアプランに基づく輸送に限り、2種免許を持っていないヘルパーが、白/黄色ナンバーの自家用車で介護保険適用の輸送をすることができます。
必要書類(例)
① 自家用自動車有償運送 許可申請書
② 申請者名簿
③ 使用車両の明細を記載した書面
④ 車検証
⑤ 車の使用権原を証する書面
⑥道路運送法第7条各号の規定に該当しないこと及び訪問介護員が十分な能力及び経験を有していると認められることを示す書面
⑦自動車の運行管理等の体制を記載した書面
⑧運行管理者資格者証の写し
※配置する車の数が事業用車両を含めて5両以上の場合)
⑨ 事故等に対応する損害賠償能力の内容を記載した宣誓書
⑩ 訪問介護員の運転免許証
※訪問介護員が第2種免許を持っていない場合は、大臣認定講習の修了証も必要です。
⑪ 介護タクシー事業者と訪問介護員の間で定める自家用自動車有償運送の契約書
有効期間: 2年
書類の提出先: 所在地を管轄する運輸支局
書類の作成部数: 正/申請者控 合計2部
ご自身で手続する場合
行政書士に依頼する場合
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報酬 50,000円 (税込55,000)
※事務所不在時は、担当者の携帯電話に転送されます。
電話がつながらない場合には、留守番電話にお名前・ご連絡先・ご用件をお話しください。
ご協力よろしくお願いいたします。
(介護タクシー相談専用ダイヤル)
きむら司法書士/行政書士事務所
担当:木村
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対応エリア | 大阪府全域、奈良・兵庫・京都・和歌山・滋賀の一部地域 |
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