自家用自動車有償運送許可をとる
訪問介護事業所の指定を受けた介護タクシー事業者が、現在所有している車両では対応できない需要に対処するための許可制度です。
法令上は、「訪問介護員の車」を使用することになっていますが、現状は「事業者が所有する車(白ナンバー)」を登録することも認められています。
必要書類
@ 自家用自動車有償運送 許可申請書
A 申請者名簿
B 欠格事由に該当しないことを示す宣誓書
C 使用車両の明細を記載した宣誓書
D 運転免許停止処分を受けていないこと等を示す宣誓書
E 自動車の運行管理等の体制を記載した書面
F 運行管理者資格者証の写し(配置する事業用自動車の数が5両以上の場合)
G 事故等に対応する損害賠償能力の内容を記載した宣誓書
H ケア輸送サービス従事者研修に関する宣誓書
※訪問介護員が第2種免許を持っていない場合は、講習修了証も必要です。
I 介護タクシー事業者と訪問介護員の間で定める自家用自動車有償運送の契約書
有効期間: 2年
書類の提出先: 所在地を管轄する運輸支局
書類の作成部数: 正/副/申請者控 合計3部
ご自身で手続する場合
申請書類は、近畿運輸局のホームページからダウンロードできます。
また、管轄の運輸支局へ問い合わせれば、必要書類をFAXしていただけます。
近畿運輸局 自動車交通部 旅客第二課
06−6949−6446
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