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介護タクシーの開業を考える上で、その売上の仕組みについて知っておくことは、とても重要です。

介護タクシーの売上には、一般のタクシーで思い浮かべるようなメーター運賃だけでは無く、大きく分けて下記のような種類があります。

  1. 運賃料金
  2. 介助料
  3. 機材の使用料
  4. 救援事業
  5. 介護報酬(介護保険適用の運送時のみ)

各料金の詳細と、その設定ポイントについて、ご紹介していきます。

1.運賃料金

介護タクシー事業の売上の中で、皆様が最もイメージしやすいものだと思います。一般タクシーを思い浮かべてください。

運賃料金は、管轄の運輸局の認可を得て設定するものです。新しく介護タクシーを始める方は、ご自身の運賃料金を、運輸局が設定している「自動認可運賃」の中から選択して認可申請を行います。「自動認可運賃」とは、あらかじめ各地域の様々な事情を勘案して定められた運賃で、これらの設定の中から選んでもらえれば、スムーズに認可をおろしますよ!という感じで公表されているものです。

地域によって、設定内容は異なりますので、必ず管轄の運輸局に詳細をご確認下さい。ここでは、近畿運輸局の内容をご紹介します。

例)大阪の自動認可運賃は、下記をご覧ください

介護タクシー事業者は、乗客から必ず認可を受けたとおりの運賃料金を収受しなければならず、勝手に値引きをしたり、割引をしてはいけません。

運賃料金をさらに細かく見ると、下記のように分かれます。

  • 距離制運賃
  • 時間制運賃
  • 介護運賃

 

距離制運賃は、タクシーメーターで運賃を計算します。介護タクシーは、タクシーメーターを設置するかどうか、自由に選択することができます。もしタクシーメーターを設置しないのであれば、距離制運賃は設定することができません。後述の時間制運賃で走ることになります。距離制の場合は、原則として旅客が乗車したときからメーターを動かします。そこで、忘れずに設定しておきたいのが「迎車回送料金」です。この迎車回送料金には、2種類の設定方法があります。①営業所または車庫からタクシーメーターを回しながらお迎えに行く方法、②遠方でも近隣でも「1回600円」などと定額で設定する方法。どちらも、初乗り運賃額が限度です。

時間制運賃は、文字通り、時間を測って運賃を計算します。地域によって設定時間は異なりますが、例えば、大阪の場合は「30分間ごとに3,150円」や「10分間ごとに1,050円」などの設定が可能です。時間制の場合は、原則として、営業所や車庫を出発したときから時間の計測をおこないます。

介護運賃は、訪問介護事業または障害福祉サービスの居宅介護事業の指定を受けた事業者だけが設定できます。介護保険適用の輸送にのみ適用される運賃で、距離制・時間制・定額制を自由に選ぶことができ、いくらにするかは自動認可運賃を超えない範囲で比較的柔軟に決めることができます。自由度が高いため、いくらで設定するか、非常に悩まれる事業者さんが多いです。当事務所にご依頼いただく事業者様は、以前は利益度外視の安い設定にされるケースが多かったですが、現在はちゃんと利益の出るように、できるだけ高額な設定にしたいとおっしゃるケースも増えてきました。介護保険適用の輸送については、後述の「介護報酬」を得ることもできます。

次に、運賃の割増、割引についてご説明します。割増、割引で一般的なのは、下記のようなものです。

  • 深夜早朝割増

  22時から5時までの時間は、距離制運賃を2割増しにする設定です。

  • 身体障害者割引
  • 知的障害者割引
  • 精神障害者割引

  上記3つの障害者割引は、各障害者手帳の提示で、運賃を1割引にする設定です。

  精神障害者割引は、設定しないことも可能です。

  運輸局では、身体障害・知的障害と同様、精神障害者の割引の設定を勧めています。

  • 高齢者割引

  65歳以上の方の運賃を1割引にする設定です。

  • 免許返納割引

  運転免許証を返納した方の運賃を1割引にする設定です。

  • 遠距離割引

  距離制運賃9,000円を超えた場合、9,000円を超えた金額が1割引になる設定です。

 

※各障害者割引、高齢者割引、免許返納割引は重複して適用されません。

 

ポイント!
運賃料金設定のプチ情報

障害者割引って、割引した分を国が負担してくれると勘違いしている方がいらっしゃいますが、どこからも給付されません。ただ単に、ご自身の収入が少なくなるだけです。

免許返納割引は、設定されている事業者様は少ないと思います。

昔は、セカンドライフに介護タクシーを起業される方が多かったので、少しでも安くしてあげたい!という事業者様が多かったように思いますが、現在は、しっかり利益を出していこうと考える方が増えており、高齢者割引、遠距離割引も設定しない方もいらっしゃいます。

運賃料金の設定に迷ったら…

ご自身の営業地域で営業されている介護タクシー事業者の運賃料金相場を調べて、できるだけ同じ設定に合わせておくのがおすすめです。その理由は、介護タクシーが同業者との助け合いが必要な業種だからです。お客様からの予約時間帯が重複してしまったときには、同業者にお願いすることになります。そんな時に、自分だけ運賃料金が高かったり、安かったりすると、同業者から、連携を躊躇されてしまう可能性があるので、ご注意下さい。

 

「運賃を安く設定したい方」はこちらへ

2.介助料

文字通り、介助に関する料金で、運輸局は関与しないため、自由に金額を定めることができます。例えば、基本介助料は無料!という事業者もいれば、すべてのお客様から介助料をいただきます!という事業者もいます。

自由な分だけ、値決めに迷う方が多いかもしれませんね。

以下に、介護タクシー事業者がよく設定する「介助料」の例をご紹介します。

 

基本介助料 500~1000円程度
階段介助料

階段1フロア昇降ごとに500~1000円程度

室内・院内介助料 ご自宅や院内等の介助、30分あたり2000円程度
介助補助員 1回2000~3000円程度

 

基本介助料は、乗車→運行中→降車の流れの中で行う介助を指す場合が多いです。

介助補助員は、ドライバーだけでは対応できず、応援介助員を呼ばなければならない場合の料金で、「一人1時間あたり3000円」などの設定も見られます。看護師を同乗させる場合は、より高額になりますので、別途見積にされていることが多いようです。

 

ポイント!
明瞭な設定を!

上記は、あくまで例なので、名称も料金設定の仕方も、ご自身で自由に決めていただいてかまいませんが、ご利用者様に明確に説明できるように設定しましょう。わかりにくかったり、お客様によってその対応を変えていると、クレームに繋がりやすいので、注意が必要です。

3.機材の使用料

旅客の必要に応じてご利用いただく、機材の使用(レンタル)料金です。各事業者が自由に設定することができます。機材は高額なため、設備投資した金額を回収していかねばなりません。

よく設定されている機材使用料をご紹介します。

 

標準車椅子 無料
リクライニング車椅子 2000円程度
ストレッチャー 3000円程度
医療用酸素 1500円程度~
吸引器 2000~3000円程度
階段昇降機 2500円程度~

 

階段昇降機は、高額なため、導入されている介護タクシー事業者は少数です。

 

ポイント!
車選びと密接に関係します!

ストレッチャーの使用料は、リクライニング車椅子の使用料より1000円~2000円程高額に設定されることが多いです。軽自動車で介護タクシーの開業を考えていらっしゃる方は、ストレッチャーを乗せることができないと思いますので、その分売上げに差が出てきます。他にも、軽自動車では民間救急としての活動に制約がかかりますから、ストレッチャーだけでなく、医療用酸素や吸引器の利用料もあまり見込めないことを考えると、売上げにとても大きな違いが出てきます。

もちろん、軽自動車が悪いというわけではなくて、メリット・デメリットを把握した上で、車選びは慎重にご検討下さい。

4.救援事業

 皆様、初めて耳にする言葉だと思います。「救援事業」は、言い換えると「タクシー便利屋サービス」です。介護タクシー事業用の施設(車両など)を使用して、以下のようなサービスをおこないます。

  • 病院の順番取り
  • 薬の受取り(処方箋預り要)
  • 買い物代行
  • クリーニングの持参受取り
  • 忘れ物の代理取得
  • お墓参りの代行
  • 切符などの予約や購入

「1回いくら」という定額よりも、「30分ごとにいくら」「10分ごとにいくら」という料金設定をされることが多いと思います。

ポイント!
時間・労力・コスト・利益

開業時には、とにかく顧客を掴みたい一心で、とても安い料金を設定する方がいらっしゃいます。介護タクシー事業が軌道に乗った後は、旅客の運送業務で忙しく、安価な救援事業を引き受けられないこともあります。運送業務で得られる運賃料金と同程度の料金設定も良いかもしれません。
作業にかかる時間だけを考えて決めるのではなく、出庫して現場に到着するまでの時間~実際に作業する時間~作業が完了して帰庫するまでの時間、という拘束時間に、利益やガソリン代、労力を考慮して、慎重に値決めを行ってください。

5.介護報酬

訪問介護事業または障害福祉サービスの居宅介護事業の指定を受け、併せて介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業または特定旅客自動車運送事業)の許可も持っている事業者が、ケアプランに基づく(介護保険適用の)輸送を行う際に、介護報酬を受けることが可能です。

金額は、事業者が決めるのではありません。「通院等乗降介助」で請求するか、「身体介護」で請求できるかで異なります。(1,000円程度~)

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