〒540-0012 大阪市中央区谷町3丁目1番11号 大晋第2ビル301号室
介護タクシーの許可申請、変更手続きは、実績豊富な当事務所にお任せください!
初心者向け研修制度あり!介護タクシー専門の事務所です。
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
介護タクシーの開業を目指す方で、「法令試験が不安…」というお声をよくお聞きします。
法令試験は、介護タクシーを営もうとする事業者が、事業を行っていくうえで必ず知っておかなければならない法令知識を持っていることを確認するための試験です。
法令試験を実施していない運輸局もありますが、ここでは、下記の順番で、大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山を管轄する「近畿運輸局」の取扱いについてご説明します。
試 験 時 間 : 40分
試験問題数 : 30問(〇×形式)
合格ライン : 24問(8割)以上の正解
場 所 : 大阪合同庁舎第4号館
大阪市中央区大手前4丁目1-76
[大阪メトロ谷町線・中央線 谷町四丁目駅下車⑤出口すぐ]
試験開始は、13:30からですが、試験の説明のため、10分前までに入室を求められます。
※時間は、変更になる場合もありますのでご注意ください。
申請者本人
介護タクシー事業に従事する常勤の役員
運転免許証などで本人確認をされますので、替え玉受験はできません。
法人の場合、役員が高齢だったりして受験がむずかしいというご相談をよくいただきますが、その場合は、事前に適任者を役員に追加するなどの検討が必要です。その際は、法務局に役員の変更登記という手続きが必要になります。
介護タクシーの許可申請を行った、翌月の10日前後です。
許可申請が管轄の運輸支局に受理されたら、申請者宛に法令試験の案内が交付されます。運輸局から指定された日時に受験していただくことになりますので、もし当日の都合がつかず欠席される場合は、翌月の受験となり、許可の日も1ヵ月伸びてしまいます。
当事務所で介護タクシー開業サポートをご依頼いただく場合は、できるだけ早く試験日のスケジュールを抑えていただけるよう、ご案内を差し上げています。
出題範囲として公表されている情報は、下記の①~⑦です。
①道路運送法
②道路運送法施行令
③道路運送法施行規則
④旅客自動車運送事業運輸規則
⑤旅客自動車運送事業等報告規則
⑥自動車事故報告規則
⑦その他一般旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令等
上記のうち、①~⑥は六法を見てなんとか勉強できますが、⑦の内容が明確になっていないため、対策が少し難しいと思います。
当事務所では、介護タクシー開業サポートをご依頼いただいた方に、①~⑥の対策として、膨大な法令のうち必要な個所を抜き出した「法令集」を、⑦の対策として試験範囲の資料の配布を行っています。
お問合せは、こちら
近畿運輸局の場合は、試験に持ち込めるものは、下記の3点に限られています。
①自動車六法
②旅客自動車運送事業等通達集
③運行管理者基礎講習用テキスト 旅客編
いずれも書籍のみで、印刷やコピーした紙媒体のモノは持ち込めません!
「全部買ったほうがいいのでしょうか?」とよくご相談を受けます。
ご自身で介護タクシーの許可申請をする場合、最低限①の六法は購入しておいたほうが良いと思いますが…。②③は、購入した人の声を聞くと、あまり役に立たないかもしれません。
ちなみに、当事務所の介護タクシー開業サポートをご利用いただく方は、何も購入せず、過去問1年分と当事務所が配布する「法令集」と「資料」で勉強されて、持ち込み無しで合格されている方が多いです。
お問合せは、こちら
法令試験の合格率は、正確な数字が公表されているわけではありません。過去問が公開される前は、7~8割の方が合格されていたようですが、現在はもう少し合格率が上がっているようです。
常識で考えたら、誰でもわかるような問題もたくさん出題されます。過去に出題されたものと同じような文章で一部分だけ変更したような問題も、繰り返し出題されています。微妙な言い回しの違いに気を付けてしっかり対策すれば、1発合格が可能な試験ですので、過度に恐れる必要はありません。
残念ながら、試験に不合格となった場合は、翌月の法令試験を受けなおすことになります。現在のところ、「〇回までに合格しないとダメ!」という決まりはありません。試験に合格するまでは、申請した書類の審査が開始されませんので、許可がおりる日も1ヵ月ずつ先に延びてしまいます。
介護タクシーの許可の審査で要求される、開業資金の預金残高証明書は、許可申請日現在のものと、法令試験の合格後にも取得することになりますから、不合格になった場合、開業資金も通常より1ヵ月長くキープしておかねばなりませんので、ご注意ください。
近畿運輸局のホームページで公開されている、過去1年分の過去問を解いていただき、その問題に相当する条文を、六法や資料で確認すると、理解が深まり記憶にも定着します。ただ、この方法だと時間がかかるので、どうしても時間が無い!という方は、せめて「×」の答えが出たときに、どういう理由で×なのかの確認くらいは行ってください。
当事務所では、長年、毎月1回、介護タクシー法令試験の対策講座を実施しておりましたが、近畿運輸局では過去問1年分が公開されることとなったため、本講座の定期開催は不要と判断しております。
現在は、どうしても不安…という方にだけ、個別に、随時勉強会を実施している状況です。
ご希望の方は、お問合せ下さい。
近畿運輸局 介護タクシー過去問は、こちら
「過去問をやっても、なぜこの答えになるのかわからない…」というお声を、よくいただきます。当事務所で介護タクシー開業サポートをさせていただく方には、出題範囲の法令から必要な条文を抜粋した「試験対策用法令集」と押さえておきたい資料を無料配付しております。もし、それでも解らない問題があれば、お電話やLINE等でご質問いただければ、解説もしております。
法令試験対策講座のとりやめ後(過去問公開後)も、当事務所では、合格率100%を継続しておりますので、ご安心下さい。
法令試験に対する、私の想いです。
要領よく、法令試験に合格したい!
それは、皆様が願ってらっしゃることだと思います。
近畿運輸局管内の介護タクシー法令試験は、そんなに難しいものではありませんから、過去問の丸覚えだけでも、合格してしまう可能性があります。
でも、介護タクシー事業者として開業する以上は、当然これに関する最低限の法令知識を持っておくべきで、知らなかった!は通用しませんよね。
現状、介護タクシー業界では、名義貸しや認可運賃を無視した輸送など、違法行為が多発しています。
みんながやっているから…と軽い気持ちで法を犯しては、取り返しがつかないことになりかねません。
近畿運輸局でも、介護タクシーの許可を取得した人に対し「新規事業者講習」を実施しておりますが、この講習会は、あまり実用的なものではないと感じています。
これから介護タクシーを開業する皆様が、ご自身と移動困難者様を守るために、法令試験の機会をいかして、本当の意味で必要な法令知識を体得していただけることを、切に願っております。
※事務所不在時は、担当者の携帯電話に転送されます。
電話がつながらない場合には、留守番電話にお名前・ご連絡先・ご用件をお話しください。
ご協力よろしくお願いいたします。
(介護タクシー相談専用ダイヤル)
きむら司法書士/行政書士事務所
担当:木村
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
介護タクシー、福祉タクシー、介護保険タクシーの開業・変更手続は、大阪市のきむら行政書士事務所へお任せください!価格とサービスに、自信があります!一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送)の許可申請をはじめ、事業計画変更認可、自家用自動車有償運送許可など、いろいろな申請、届出を代行します。
大阪、奈良、兵庫、京都など近隣地域にお伺いします。お気軽にご相談ください。
対応エリア | 大阪府全域、奈良・兵庫・京都・和歌山・滋賀の一部地域 |
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