〒540-0012 大阪市中央区谷町3丁目1番11号 大晋第2ビル301号室
介護タクシーの許可申請、変更手続きは、実績豊富な当事務所にお任せください!
初心者向け研修制度あり!介護タクシー専門の事務所です。
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
介護保険タクシーの開業を目指すかたへ
介護保険を使える介護タクシーを開業したいけど、何から始めればよいのかわからない…
当事務所には、そんなお声が多数寄せられます。
介護保険タクシーは、はっきり言って、わかりづらい!!
なぜなら、介護保険を使える介護タクシーを始めるには、大きく下記の二つの制度を理解する必要があるからです。
①一般乗用旅客自動車運送事業【福祉限定】(介護タクシー事業)
②介護保険サービスの訪問介護事業 もしくは 障害福祉サービスの居宅介護事業
介護事業もタクシー事業もやったことがない、異業種から参入される方にとっては、この複雑に絡み合った2つの制度を1から勉強しなくてはならないため、とても大変だと思います。
「専門家に頼もう」と近所の行政書士事務所に電話をかけても、なかなかこの2つの制度を理解して申請経験のある行政書士は見つかりづらいようです。
その証拠に、当事務所には、「近くの行政書士を探したけれど、ダメだった…」と、かなり遠方の他府県からも相談が寄せられております。
皆様は、人生をかけた開業の手続きを、初心者同然の行政書士に頼みますか?
経験豊富な行政書士と経験の浅い行政書士とでは、処理スピードはもちろん、得られる情報量も格段に異なります。
専門家に頼むからこそ得られる情報もある、ということです。
この写真は、介護保険タクシーの申請をご依頼いただいた方の書類量の一例です。
(訪問介護の指定要件を満たせば同時に申請できる、総合事業、居宅介護、移動支援もご依頼いただいた場合の分量です)
介護保険タクシーを開業するためには、①介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業)の許可、②訪問介護事業(または障害福祉サービスの居宅介護事業)の指定申請が必要です。
早く開業するためには、これらの手続きを同時並行で進めていきます。
このフローは、一般的な流れをご紹介しており、管轄の運輸局、自治体により異なる場合があります。
ご自身で申請する場合は、必ず事前に申請先にご確認ください。
まったくの異業種からの参入の場合、ひとりで介護保険タクシーの経営に乗り出すのは、相当大変です。事務所探し、従業員の雇用、給与計算、助成金の検討、介護保険制度の勉強、介護報酬請求、加算の算定手続き… やるべきことが満載で、不安も大きいのではないでしょうか?
そんな方は、介護保険制度に詳しい「社会保険労務士」が強い味方となってくれます。顧問契約をすれば、訪問介護の指定申請手続き報酬も安くなるよう設定されているケースが多いです。
当事務所にて、介護事業専門の社会保険労務士のご紹介もいたしますので、ぜひ、ご相談ください。
※事務所不在時は、担当者の携帯電話に転送されます。
電話がつながらない場合には、留守番電話にお名前・ご連絡先・ご用件をお話しください。
ご協力よろしくお願いいたします。
(介護タクシー相談専用ダイヤル)
きむら司法書士/行政書士事務所
担当:木村
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
介護タクシー、福祉タクシー、介護保険タクシーの開業・変更手続は、大阪市のきむら行政書士事務所へお任せください!価格とサービスに、自信があります!一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送)の許可申請をはじめ、事業計画変更認可、自家用自動車有償運送許可など、いろいろな申請、届出を代行します。
大阪、奈良、兵庫、京都など近隣地域にお伺いします。お気軽にご相談ください。
対応エリア | 大阪府全域、奈良・兵庫・京都・和歌山・滋賀の一部地域 |
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初回のご相談は無料です
※自己申請の方は有料相談をご利用ください
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