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「患者等搬送事業」とは、

高齢社会の進展と国民の医療に対するニーズの変化に伴って誕生した、民間における在宅ケア患者等に対する搬送サービスです。

寝たきり老人、身体障害者、傷病者などを対象に、医療機関への入退院・通院・転院、社会福祉施設への送迎に際し、ベッド等を備えた専用車を用いて搬送します。
 

輸送対象者は、緊急性のない患者に限定されているのですが、病人やケガ人であり、搬送中における容体の急変も考えられます。そのため、搬送には、正しい応急手当や搬送法についての講習を修了した乗務員が乗車し、応急手当てを行うために必要な資器材を積載しています。


「救急車を呼ぶほどでもないけど、ストレッチャーや車いすに乗ったままの状態で病院等へ行きたい」などという場合に、利用者が安心・安全に利用できるようにするため、消防署が一定要件を満たした民間事業者を認定しています。

まだまだ、介護業界でも認知度が低いこの認定制度。

サービス内容や料金等は事業者によって異なります。

利用者への安心提供はもちろん、他社との差別化をはかるうえでも、ぜひご検討ください。
 

認定された事業者は、各市町村や消防本部などのホームページで紹介されることが多く、利用者からの信頼度UP! 問い合わせも増えると見込まれます。

※各市町村により対応が異なります。売上UPを保証するものではありませんのでご注意ください。

 


【参考資料】 平成元年10月4日 消防救第116号 患者等搬送事業指導基準等の作成について

患者等搬送用自動車を用いず、例えば一般のタクシーを用いて同種の業を行う事業形態も増加しつつあるが、このような事業に対しても、実情に応じて、指導基準に準じて指導することが適当である 

患者等搬送事業者の認定申請は、自治体によって対応が異なります。

ここでは、大阪市の例をご紹介します。
 

認定の要件


認定対象になる事業者は、道路運送法に定められた、下記のいずれかの許可をもっている必要があります。

① 一般乗用旅客自動車運送事業

② 一般貸切旅客自動車運送事業

③ 特定旅客自動車運送事業

④ 自家用有償旅客運送者 (道路運送法第79条)

 

下記のどちらの車で搬送するかによって、要件は少し異なります。
 

 1.ストレッチャー及び車いす等を固定できる自動車

 2.車いすのみを固定できる自動車

 

「車いすのみ」とする場合、若干、要件が緩和されます。

表の中の、印をご確認ください。

乗務員

満18歳以上で、下記のいずれかに該当し、適任証を交付された者

①患者等搬送乗務員基礎講習を修了した者

②特例認定者

※①は「車いすのみ」なら“車椅子専用”の講習があります

適任証の有効期間は2年間です。有効期限が切れる前に再講習(定期講習3時間)を受講しなければなりません

運行

体制

患者等搬送自動車1台につき、原則として2名以上の乗務員が必要。

(例外) 下記の場合は、1名でかまいません

①退院を目的とした運行

②医師または看護師等が同乗

※「車いすのみ」の場合

原則:自動車1台につき1名以上の乗務員

例外:搬送中に容体急変の可能性が高い場合は、医師を同乗させるか乗務員数を2名とするなど、対応に必要な体制を確保する

①搬送に適した緩衝装置がある

②搬送に適した換気及び冷暖房の装置がある

③業務を行うために必要なスペースがある

 ストレッチャーを1台以上収容でき、かつ

 乗務員が業務を行うために必要な容積・高さがある

④ストレッチャー及び車いすを使用したまま確実に固定できる装置がある

⑤携帯電話または無線機等の通信機器がある

※「車いすのみ」の場合、

③は、車いす1台以上収容でき、かつ

乗務員が業務を行うために必要な容積・高さがあるもの

④は、車いすを確実に固定できる装置と、車いすの乗降を容易にするための装置があること

 

積載

資器材

①呼吸管理用

 ・ポケットマスク

 ・手動式人工呼吸器

  (バックバルブマスク)

②創傷等保護用

 ・三角巾

 ・包帯

 ・ガーゼ

 ・ばんそうこう

 ・タオル

③保温・搬送用

 ・担架

 ・枕

 ・敷物

 ・保温用毛布

④消毒用

 ・噴霧消毒器

 ・各種消毒薬

⑤その他

 ・はさみ

 ・ピンセット

 ・感染防止用手袋

 ・マスク

 ・膿盆

 ・汚物入れ

 ・体温計

 ・AED(←任意)

「車いすのみ」の場合、※印のものは任意です。

申請書類


1.患者等搬送事業者認定 申請書

2.事業免許等の写し

3.乗務員名簿

4.患者搬送用自動車届

5.積載資器材

6.事業内容及びパンフレット(パンフレットは作成されている場合のみ)
 

2と6以外は、定められた様式があります。

管轄の消防署で配布されますので、事前に電話で確認されることをおすすめします。
 

申請の流れ


1.営業所の管轄の消防署へ申請書を提出

    ↓

2.消防署による調査(車の確認など)

    ↓

3.消防局の内部審査

    ↓

4.消防署が申請事業者へ結果(認定/否認定)を通知
 

認定を受けた搬送用事業車には、患者等搬送用自動車である旨の表示をする必要があります。

また、車内の見やすいところに、消毒実施記録票 を表示しなければなりません。

 

きむら司法書士/行政書士事務所では、

この患者等搬送事業者認定の申請手続きを代行しています。

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