駐車禁止除外指定車標章(事業所用)の交付申請手続き
介護タクシーの事業用自動車や、自家用自動車有償運送許可を取得したヘルパーさんの車は、公安委員会の指定を受けて「駐車禁止除外指定車標章」を取得することができます。
この標章を車に掲出すれば、駐車禁止規制の対象から除外されます。
ただし、標章があっても、停めてはいけない場所があります。
証紙代など手数料はかかりません。
駐禁見回り(いわゆる緑虫)が増えている中、介護タクシー事業者にとって、必携の標章ですね。
下記は、大阪府の事例です。
管轄の役所により、対応が異なりますので、ご自身で手続される場合は、必ず事前に担当部署にご確認ください。
必要書類
・駐車禁止除外指定車標章交付申請書 (事業所用)
・自動車保管場所の見取図・誓約書
・自動車検査証の写し
・除外理由を疎明する書類 (福祉輸送事業の許可書などで営業区域の記載があるもの)
その他審査に必要な資料の提出を求められることがあります。
ご自身で申請する場合
申請書、見取図・誓約書は大阪府警察のホームページからダウンロードできます。
大阪府警察本部交通部駐車対策課でお尋ねください。
電話番号: 06−6943−1234
受付期間: 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
受付時間: 午前9時から午後5時45分まで
交付までの期間: 申請から5日ほど(行政庁の休日を除く)
受付場所: 大阪府警察本部交通部駐車対策課
大阪市中央区大手前3-1-11
最寄駅 大阪市営地下鉄谷町線/中央線 谷町四丁目駅
有効期間は、3年です。
更新手続きは、期限の1ヵ月前から受け付けています。
専門家に依頼する場合
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そんな方は、行政書士に手続きを依頼しましょう。
あなたに代わって、書類作成から提出、次回の更新のご案内まで、
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報酬 20,000円 (税抜)
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