〒540-0012 大阪市中央区谷町3丁目1番11号 大晋第2ビル301号室
介護タクシーの許可申請、変更手続きは、実績豊富な当事務所にお任せください!
初心者向け研修制度あり!介護タクシー専門の事務所です。
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
駐車禁止除外指定車標章(事業所用)の交付申請手続き
介護タクシーの事業用車両や、自家用自動車有償運送許可を取得した車は、一定の要件を満たせば、公安委員会の指定を受けて「駐車禁止除外指定車標章」を取得することができます。
この標章を車に掲出すれば、駐車禁止規制の対象から除外されます。
ただし、標章があっても、停めてはいけない場所があります。
証紙代など手数料はかかりません。
駐禁見回りが増えている中、介護タクシー事業者にとって、必携の標章ですね。
下記は、大阪府の事例です。
管轄の役所により、対応が異なりますので、ご自身で手続される場合は、必ず事前に担当部署にご確認ください。
必要書類
・駐車禁止除外指定車標章交付申請書 (事業所用)
・自動車保管場所の見取図・誓約書
・自動車検査証の写し
・除外理由を疎明する書類 (福祉輸送事業の許可書などで営業区域の記載があるもの)
その他審査に必要な資料の提出を求められることがあります。
ご自身で申請する場合
申請書、見取図・誓約書の様式は、大阪府警察のホームページからダウンロードできます。
大阪府警察本部交通部駐車対策課でお尋ねください。
電話番号: 06−6943−1234
受付期間: 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
受付時間: 午前9時から午後5時45分まで
交付までの期間: 申請から5日ほど(行政庁の休日を除く)
受付場所: 大阪府警察本部交通部駐車対策課
大阪市中央区大手前3-1-11
最寄駅 大阪市営地下鉄谷町線/中央線 谷町四丁目駅
有効期間は、3年です。
更新手続きは、期限の1ヵ月前から受け付けています。
専門家に依頼する場合
忙しくて手続きをする時間がない!煩わしい!!
そんな方は、行政書士に手続きを依頼しましょう。
あなたに代わって、書類作成から提出、次回の更新のご案内まで、
親切丁寧にサポート致します。
報酬 20,000円 (税込22,000)
※上記は1台あたりのご請求額です。
2台目以降、1台あたり1万円の追加料金を頂戴いたします。
※他の手続きとセットでご依頼いただく場合は、お得なセット割引がございます。
※事務所不在時は、担当者の携帯電話に転送されます。
電話がつながらない場合には、留守番電話にお名前・ご連絡先・ご用件をお話しください。
ご協力よろしくお願いいたします。
(介護タクシー相談専用ダイヤル)
きむら司法書士/行政書士事務所
担当:木村
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
介護タクシー、福祉タクシー、介護保険タクシーの開業・変更手続は、大阪市のきむら行政書士事務所へお任せください!価格とサービスに、自信があります!一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送)の許可申請をはじめ、事業計画変更認可、自家用自動車有償運送許可など、いろいろな申請、届出を代行します。
大阪、奈良、兵庫、京都など近隣地域にお伺いします。お気軽にご相談ください。
対応エリア | 大阪府全域、奈良・兵庫・京都・和歌山・滋賀の一部地域 |
---|
初回のご相談は無料です
※自己申請の方は有料相談をご利用ください
<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く
〒540-0012
大阪市中央区
谷町3丁目1番11号
大晋第2ビル301号室
「谷町四丁目駅」①-B 出口の階段を上がったら大阪城方面へ歩いてください
2つ目の建物が、大晋第2ビルです
9:00~17:00
土日祝祭日
大阪府全域、奈良・兵庫・
京都・和歌山・滋賀の一部地域