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初心者向け研修制度あり!介護タクシー専門の事務所です。
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介護タクシー開業後、何をどうして良いかわからない…そんな不安をお持ちの方は、以下を参考にご覧下さい。
「介護タクシー開業後、どこに営業に行けばいいの?」
そんな疑問をお持ちの方が多いと思います。
ご自身がターゲットとする旅客によって営業先も異なりますが、主な営業先を、以下にご紹介します。
(または障がい福祉サービスの居宅介護事業所)
「ホームページは、あったほうがいいの?」というご質問をよくいただきます。
私は、絶対に有った方が良いと思います。
現在のご高齢者は、ご自身でスマホを使わない方も多いですが、今後は、ご家族はもちろん、ご本人様もスマホで介護タクシー事業者を検索する人が増えると予想されます。ケアマネ、ソーシャルワーカー、施設等でも、依頼する介護タクシーの情報をあらかじめネットで検索することが多いと思われます。そのとき、その事業者の情報がどこにも掲載されていなかったら、不信感を持たれてしまうかもしれません。
できれば、ドライバーさんの笑顔の顔写真と車両の写真は掲載しておきたいですね。交換を持てる顔写真が有るのと無いのとでは、見た人に与える安心感がまったく異なります。実際に介護タクシーを探す方の立場に立てば、どんな情報が求められているか想像できると思います。
介護タクシー事業者は、清潔な服装でなければいけませんが、特にスーツなどの着用義務は有りません。昔はジャージにセッタ履きの事業者もいましたが、ご近所さんの助け合いならともかく、誰も、高いお金を払って、そんな人には頼みたくないですよね。
服装も、各事業者ごとの営業戦略によって異なります。カッターシャツ、ネクタイ、スラックスで高級感を演出する人もいれば、自身のイメージカラーでポロシャツ、ジャンパーなどを用意する人もいます。背中や胸元に、屋号やロゴマークなどを入れておけば、病院などで他の高齢者や関係者の目を引き、依頼に繋がることもありますので、お勧めです。背中が勝手に宣伝してくれるって、うれしいですよね!
介護タクシー開業後に、日常の通院等にご利用いただく顧客を獲得したい場合、居宅介護支援事業所のケアマネージャー(ケアマネ)さんに挨拶回りをするのが効率的です。
営業に行く際には、「菓子折を持って行かなければ!」なんて考える人も多いと思いますが、金品・菓子折などは、持参してはいけません。
それは、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第25条(居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等)」に、違反してしまうためです。ケアマネージャーは、中立的な立場でなければならず、利用者に対して特定の介護事業者等のサービスを偏って紹介すること等が禁止されています。これを知らずに菓子折等を持参してしまうと、勉強不足の非常識な事業者という印象を持たれてしまう可能性もありますので、ご注意ください。
では、何も持って行かないのか!?やはり、何か気持ちの伝わるものをお渡ししたいですよね。屋号と電話番号程度を入れたボールペンやタオル等の百均で売っている程度のノベルティなら、受取っていただけることが多いようです。病院のソーシャルワーカーさんへの訪問も、同様で良いと思います。もちろん、名刺、チラシ(事業案内パンフレット)も忘れずに!
介護タクシーは、同業者との連携がとても重要な事業です。介護タクシーは通院でご利用いただく方が多いため、午前中に予約が集中してしまいます。予約が重複したときにお断りしてしまうと、次回のご利用に繋がらず、他の介護タクシー事業者に顧客が流れてしまいます。ただ断るのでは無く、「自分は行けないけれども、他の介護タクシーを手配します」と言って、顧客が他の介護タクシーを探す手間を省いてあげることで、また次回、自分のところにご依頼が来る確率が高くなります。
どの介護タクシー事業者も、事情はほぼ同じなので、信頼できる仲間同士で連携をとって、困った時に助け合う仕組みを作っています。したがって、開業後に、良い先輩事業者と繋がっていけるかが、開業後にスムーズに事業を軌道に乗せられるかどうかの鍵になります。
考え方は、いろいろあると思いますが、もし私が介護タクシーを開業したなら、居宅介護支援事業所等→病院→同業者の順に回ります。理由は、先に同業者への挨拶周りをしてしまうと、どの営業先にも他の介護タクシー事業者の縄張り(?)があって、行きづらくなるのではないかと思うからです。誰がどこの病院に入っている…などの情報が無いうちに一通り営業を済ませてしまえば、恨まれる確率が下がるかもしれません。
もちろん、病院やコンビニエンスストアなどで、他の介護タクシー事業者さんに出会った際には、自分から積極的にご挨拶して、繋がっていきたいものですね。そうすれば、近隣の介護タクシー仲間が集まる飲み会にもお声がかかり、自然と輪が広がっていきますよ。
介護タクシーの先輩事業者(元請け)からヘルプ(下請け)の仕事をもらったときは、ヘルプ役に徹することが重要です。良い意味で目立ってしまうと、お客様が元請け事業者より下請け事業者の方を気に入ってしまい、元請け事業者さんから「顧客を取った!」と恨みを買い、仲間内に広められてしまいます。大阪では、このようなトラブルが元で、家に火をつけられた!という人もいたそうですから、くれぐれもご注意下さい。
ヘルプの時に、お客様に自分から名刺を渡すのはやめておいた方が良いと思いますし、お客様から求められても、できるだけ丁寧にお断りするのが無難でしょう。本来は、たった一日のことでも責任を持って輸送する以上、名刺を渡すことがビジネスの常識ではありますが、介護タクシー業界の特殊な事情を考慮すると、仕方の無いことかもしれません。「火の無いところに煙は立たない」。元請け事業者さんから疑われる行動は極力避けましょう。
※上記は、地域の慣習によって異なる可能性があります。ご自身の営業地域のルールを確認して対応して下さい。
介護タクシー事業者は、許可を取る際に、車両の自賠責保険、任意保険に加入することを義務づけられます。
では、これで事業を行う上で起こしたすべての事故が対象になるのでしょうか?-答えは、NOです。自賠責保険も、任意保険も、あくまで車両にまつわる保険。乗車中の事故しか補償の対象にならないのです。
介護タクシーは、ご利用者様のご自宅や施設、病院等に入って、車椅子やストレッチャーなどへ移乗介助を行う機会が少なくありません。他にも階段介助や坂道介助など、考えられるリスクはたくさんあります。これら、乗車中以外の事故が補償対象となる賠償責任保険に加入する必要があります。
複数の保険会社が取り扱っていますので、内容や補償範囲をよく比較検討して、加入することをお勧めします。
※事務所不在時は、担当者の携帯電話に転送されます。
電話がつながらない場合には、留守番電話にお名前・ご連絡先・ご用件をお話しください。
ご協力よろしくお願いいたします。
(介護タクシー相談専用ダイヤル)
きむら司法書士/行政書士事務所
担当:木村
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介護タクシー、福祉タクシー、介護保険タクシーの開業・変更手続は、大阪市のきむら行政書士事務所へお任せください!価格とサービスに、自信があります!一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送)の許可申請をはじめ、事業計画変更認可、自家用自動車有償運送許可など、いろいろな申請、届出を代行します。
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