〒540-0012 大阪市中央区谷町3丁目1番11号 大晋第2ビル301号室
介護タクシーの許可申請、変更手続きは、実績豊富な当事務所にお任せください!
初心者向け研修制度あり!介護タクシー専門の事務所です。

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

就業規則ってなに?
 

 就業規則は、あなたの従業員が働く条件や、職場のルールを定めたものです。
 

就業規則っているの?
 

 労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場ごとに就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければならないとしています。
 

従業員10人もいないけど…
 

 10人未満の会社は、法律上では届出の義務はありません。

 しかし、働く方の立場に立ってみてください。

 「ウチの会社は何時が定時なんだろう…?」

 「休暇を取りたいけど、とれるのかな?取れないのかな…?」

 こんな気持ちでいい仕事をさせることができますか?

 後々のトラブルを避けるためにも、就業規則の作成をお勧めします。
 

就業規則を作る場合は?
 

 就業規則を作る場合、記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、あなたの会社に「独自のルール」があるのであれば記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。

  • 絶対的必要記載事項の例…労働時間や休日、休暇、賃金の決定方法など
  • 相対的必要記載事項の例…退職金や賞与など


就業規則を作ったら…


 労働基準監督署へ届け出る義務がある事業所は、労働者代表の意見を聴き(意見聴取義務)、その意見書を添付して届け出る必要があります。

 会社のルールなので、その会社の従業員がいつでも閲覧できるようにしなければなりません(周知義務)。

 就業規則の内容を変更した場合でも、意見書を添付し、届け出る必要があります。

 

就業規則の作成は、

専門家である 社会保険労務士 にお任せください!

お問合せ・ご相談

※事務所不在時は、担当者の携帯電話に転送されます。

電話がつながらない場合には、留守番電話にお名前・ご連絡先・ご用件をお話しください。

ご協力よろしくお願いいたします。

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-6755-4589

(介護タクシー相談専用ダイヤル)
きむら司法書士/行政書士事務所

担当:木村

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

介護タクシー、福祉タクシー、介護保険タクシーの開業・変更手続は、大阪市のきむら行政書士事務所へお任せください!価格とサービスに、自信があります!一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送)の許可申請をはじめ、事業計画変更認可、自家用自動車有償運送許可など、いろいろな申請、届出を代行します。
大阪、奈良、兵庫、京都など近隣地域にお伺いします。お気軽にご相談ください。

対応エリア
大阪府全域、奈良・兵庫・京都・和歌山・滋賀の一部地域

無料相談実施中

初回のご相談は無料です

06-6755-4589

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

担当:木村
親切・丁寧な対応を心がけております。お気軽にご相談ください。
※写真は行政書士開業当初のものです。初心を忘れないために。

きむら司法書士行政書士事務所

住所

〒540-0012
大阪市中央区
谷町3丁目1番11号 
大晋第2ビル301号室

アクセス

「谷町四丁目駅」①-B 出口の階段を上がったら大阪城方面へ歩いてください
2つ目の建物が、大晋第2ビルです

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

大阪府全域、奈良・兵庫・
京都・和歌山・滋賀の一部地域