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就業規則ってなに?
就業規則は、あなたの従業員が働く条件や、職場のルールを定めたものです。
就業規則っているの?
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場ごとに就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければならないとしています。
従業員10人もいないけど…
10人未満の会社は、法律上では届出の義務はありません。
しかし、働く方の立場に立ってみてください。
「ウチの会社は何時が定時なんだろう…?」
「休暇を取りたいけど、とれるのかな?取れないのかな…?」
こんな気持ちでいい仕事をさせることができますか?
後々のトラブルを避けるためにも、就業規則の作成をお勧めします。
就業規則を作る場合は?
就業規則を作る場合、記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、あなたの会社に「独自のルール」があるのであれば記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。
就業規則を作ったら…
労働基準監督署へ届け出る義務がある事業所は、労働者代表の意見を聴き(意見聴取義務)、その意見書を添付して届け出る必要があります。
会社のルールなので、その会社の従業員がいつでも閲覧できるようにしなければなりません(周知義務)。
就業規則の内容を変更した場合でも、意見書を添付し、届け出る必要があります。
就業規則の作成は、
専門家である 社会保険労務士 にお任せください!
※事務所不在時は、担当者の携帯電話に転送されます。
電話がつながらない場合には、留守番電話にお名前・ご連絡先・ご用件をお話しください。
ご協力よろしくお願いいたします。
(介護タクシー相談専用ダイヤル)
きむら司法書士/行政書士事務所
担当:木村
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対応エリア | 大阪府全域、奈良・兵庫・京都・和歌山・滋賀の一部地域 |
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