〒540-0012 大阪市中央区谷町3丁目1番11号 大晋第2ビル301号室
介護タクシーの許可申請、変更手続きは、実績豊富な当事務所にお任せください!
初心者向け研修制度あり!介護タクシー専門の事務所です。
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介護保険適用の介護タクシー事業者が、事業所(営業所)と車庫を移転する場合は、下記の手続が必要です。
1.介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業)の変更認可申請
2.訪問介護の指定内容変更の届出
1.一般乗用旅客自動車運送事業の「事業計画変更認可申請」
事務所と車庫を移転するときは、事前に大阪運輸支局に申請しなければなりません。
申請してから、認可がおりるまでの期間は、およそ1ヵ月です。
認可がおりてから、引っ越しします。
そして、事務所や車庫の賃貸借契約をする前に、やるべきことがあります。
事務所・休憩仮眠施設・車庫が下記の法律に違反していないかの調査です。
①建築基準法
②都市計画法
③消防法
④農地法
⑤車両制限令
その他、確認すべき要件は、新規申請のときと同じです。
具体的な調査方法は、こちらをクリックしてください。
上記の調査を終えてから、事務所と車庫の契約を行います。
契約後に、介護タクシーに使えないことが判った…なんてことにならないよう、ご注意ください。
必要書類(例)
①一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く)の事業計画変更認可申請書
②事業計画新旧対照表
③事業計画新旧対照表(別紙②)
④施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)付近の案内図
⑤施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)の見取図、平面図 ※寸法入り
⑥施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)の写真
⑦施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)の賃貸借契約書
※自己所有のときは、土地・建物の登記簿謄本
※法人所有でない場合は、使用承諾書も必要です。
※住居表示と地番が異なる場合は、同一場所であることの宣誓書も必要です。
⑧車庫の前面道路の幅員証明書
※前面道路が私道の場合は、その道路の所有者の通行承諾書と、私道を通行して最初にでる公道の幅員証明書が必要です。
⑨営業所・自動車車庫・休憩仮眠施設が法令に抵触しない旨の宣誓書
⑩事業規模の拡大となる申請に当たり、法令遵守の点で問題がないことの宣誓書(法人用)
⑪同上(法人の役員用)
ご自身で手続される場合は、何度か運輸支局に足を運ぶことになります。
面倒な手続きは、専門家に任せてみませんか?
2.訪問介護の「事業所の所在地の変更届」
訪問介護事業者が事業所を移転するときは、都道府県知事宛てに変更の届出を行います。
市区町村を越える移転の場合は、事業所番号が変わります。
利用者との契約の更新が、サービス提供前に完了していないと、介護給付の対象外になることがあります。
ややこしいので、移転する前に、管轄の役所へ相談が必要です。
必要書類(例)
①変更届出書
②訪問介護・介護予防訪問介護事業者の指定に係る記載事項 【付表1】
③運営規程
④事業所の平面図
⑤事業所内外のカラー写真
⑥案内図
⑦法人所有の事業所でない場合は、賃貸借契約書などの写し
きむら司法書士/行政書士事務所では、
運輸支局への認可申請を代行いたします。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
※事務所不在時は、担当者の携帯電話に転送されます。
電話がつながらない場合には、留守番電話にお名前・ご連絡先・ご用件をお話しください。
ご協力よろしくお願いいたします。
(介護タクシー相談専用ダイヤル)
きむら司法書士/行政書士事務所
担当:木村
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介護タクシー、福祉タクシー、介護保険タクシーの開業・変更手続は、大阪市のきむら行政書士事務所へお任せください!価格とサービスに、自信があります!一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送)の許可申請をはじめ、事業計画変更認可、自家用自動車有償運送許可など、いろいろな申請、届出を代行します。
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