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介護保険適用の介護タクシー事業者が、事業所(営業所)と車庫を移転する場合は、下記の手続が必要です。

 1.介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業)の変更認可申請

 2.訪問介護の指定内容変更の届出
 

1.一般乗用旅客自動車運送事業の「事業計画変更認可申請」


事務所と車庫を移転するときは、事前に大阪運輸支局に申請しなければなりません。

申請してから、認可がおりるまでの期間は、およそ1ヵ月です。

認可がおりてから、引っ越しします。
 

そして、事務所や車庫の賃貸借契約をする前に、やるべきことがあります。

事務所・休憩仮眠施設・車庫が下記の法律に違反していないかの調査です。
 

 ①建築基準法

 ②都市計画法

 ③消防法

 ④農地法

 ⑤車両制限令


その他、確認すべき要件は、新規申請のときと同じです。

具体的な調査方法は、こちらをクリックしてください。
 

上記の調査を終えてから、事務所と車庫の契約を行います。

契約後に、介護タクシーに使えないことが判った…なんてことにならないよう、ご注意ください。

必要書類(例)

①一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く)の事業計画変更認可申請書

②事業計画新旧対照表

③事業計画新旧対照表(別紙②)

④施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)付近の案内図 

⑤施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)の見取図、平面図 ※寸法入り

⑥施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)の写真

⑦施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)の賃貸借契約書

 ※自己所有のときは、土地・建物の登記簿謄本

 ※法人所有でない場合は、使用承諾書も必要です。

 ※住居表示と地番が異なる場合は、同一場所であることの宣誓書も必要です。

⑧車庫の前面道路の幅員証明書

 ※前面道路が私道の場合は、その道路の所有者の通行承諾書と、私道を通行して最初にでる公道の幅員証明書が必要です。

⑨営業所・自動車車庫・休憩仮眠施設が法令に抵触しない旨の宣誓書

⑩事業規模の拡大となる申請に当たり、法令遵守の点で問題がないことの宣誓書(法人用)

⑪同上(法人の役員用)
 

ご自身で手続される場合は、何度か運輸支局に足を運ぶことになります。

面倒な手続きは、専門家に任せてみませんか?

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2.訪問介護の「事業所の所在地の変更届」 


訪問介護事業者が事業所を移転するときは、都道府県知事宛てに変更の届出を行います。

市区町村を越える移転の場合は、事業所番号が変わります。

利用者との契約の更新が、サービス提供前に完了していないと、介護給付の対象外になることがあります。

ややこしいので、移転する前に、管轄の役所へ相談が必要です。
 

必要書類(例)
 

①変更届出書

②訪問介護・介護予防訪問介護事業者の指定に係る記載事項 【付表1】

③運営規程

④事業所の平面図

⑤事業所内外のカラー写真

⑥案内図

⑦法人所有の事業所でない場合は、賃貸借契約書などの写し

 

 きむら司法書士/行政書士事務所では、

運輸支局への認可申請を代行いたします。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

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