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【労働条件の明示】
面接が終わり、採用する方が決まったら「労働条件を明示」しましょう。
雇う側、雇われる側のどちらも「働く条件」というのは気になるところです。
特に気になるのは「お給料」でしょう。
お給料を言わずに募集する会社、またそれに応募する人はいないと思いますが…
労働基準法では「お給料」以外にも明示する義務が会社に課されています。
労働条件の明示義務 (労働基準法第15条)
使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
具体的には以下の項目を「明示」しなければなりません。
明示事項 (労働基準法施行規則第5条)
① 労働契約の期間に関する事項
あなたは「○月○日〜△月△日まで」働いて下さい。
または「期間の定めはない」ですよ。などと、期間を明示します。
② 就業の場所
働く場所(会社の所在地)。採用直後のものを記載すれば足ります。
転勤の可能性があるのであれば、そのことも、しっかり伝えましょう。
③ 従事する業務
「営業」「事務」など、どんな業務をするのか。
できるだけ詳しく書けば書くほど、お互いの相違はなくなるでしょう。
お願いしたい仕事はしっかり書いておきましょう。
④ 始業及び終業の時刻
朝の会議時間、ラジオ体操などがある場合は、そこから仕事の時間です。
⑤ 所定労働時間を越える労働の有無
いわゆる「残業」があるか、(まったく)ないのかを明示します。
⑥ 休憩時間、休日、休暇
お昼の休憩時間など、その他、休憩時間がある場合はそれも明示します。
また、休日、休暇(有給休暇が代表的)についても明示します。
⑦ 交代制の就業転換に関する事項
早番、遅番、夜勤などがある場合は「シフト」を明示します。
⑧ 賃金の決定、計算及び支払の方法
これが一番重要ですね。「お給料はいくらか」です。
また、現金で支払うのか銀行振り込みなのか。
銀行振り込みの場合は、労働者の方の了承を得た上で行って下さい。
⑨ 賃金の締め切り及び支払の時期に関する事項
お給料の「締め日」と「支払日」です。
⑩ 退職に関する事項 (解雇の事由を含む)
退職を申し出るには、「30日前」に言ってください等、退職の手順を明示します。
また、会社都合退職(解雇)についても明示します。
⑪ 昇給に関する事項
「昇給は○月」など、昇給に関する事項を明示します。
⑫ 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
いわゆる「退職金」の「制度がある場合」は詳細を明示します。
⑬ 臨時に支払われる賃金、賞与並びに最低賃金額に関する事項
「ボーナス」を「支給する制度がある場合」は明示します。
⑭ 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
「作業服代は従業員負担」など、負担がある場合に明示します。
⑮ 安全及び衛生に関する事項
健康診断などについて明示します。
⑯ 職業訓練に関する事項
スキルアップの訓練等があれば明示します。
⑰ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
お仕事中のケガや病気の補償、プライベートなケガや病気の補償制度があれば明示します。
⑱ 表彰及び制裁に関する事項
労働者に対する「ごほうび」と「ペナルティ」について明示します。
⑲ 休職に関する事項
「休職制度」がある場合は、明示します。
明示の方法
上記の①〜⑩の事項については、必ず書面を交付して明示しなければなりません。
⑪〜⑲までは定めをする場合(ルールがある場合)にだけ明示すれば良いことになっており、書面ではなく口頭でもかまいません。
(労働基準法第15条第1項、労働基準法施行規則第5条①②③)
書面は「労働契約書」や「労働条件通知書」「雇用通知書」などといった名称で交付されるのが一般的です。
労働条件通知書 のひな形はコチラ(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html
就業規則がある会社は、就業規則に記載がある項目の該当ページを交付することにより、明示することもできます。
罰則
労働条件の明示義務に違反した場合には、30万円以下の罰金に処せられます。
(労働基準法代120条第1項)
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