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一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)の許可申請は、営業所の所在地を管轄する運輸支局等に提出します。

許可要件 

 

・車いすやストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台などの特殊な設備を設けた自動車

・回転シート、リフトアップシートなど、乗り降りを容易にするための装置を設けた自動車

 

※下記の人が乗務する場合は、セダン型などの一般自動車でも可能です。

 ①介護福祉士

 ②訪問介護員

 ③居宅介護従業者

 

申請者が使用権原をもっていることが必要です。

リースの場合は、契約期間が1年以上であることと、契約書の提示が必要です。

 

営業所

 

①営業区域内にあること

②土地・建物について1年以上の使用権原をもっていること

③関係法令に抵触しないこと

④事業計画に合った規模であること

 

車庫

 

①営業所から直線2㎞以内の営業区域内にあること

②運行管理が可能であること

③営業所に配置する全ての車を確実に収容できること

④原則として、他の用途に使用される部分と明確に区画されていること

⑤申請者が土地・建物について1年以上の使用権原をもっていること

⑥関係法令に抵触しないこと

⑦車の点検、整備、清掃のための施設が設けられていること

⑧車の出入りに支障がない構造であること

⑨前面道路が車両制限令に抵触しないこと

 

休憩仮眠施設

 

事業計画に合った規模と適切な設備があること

②他の用途に使用される部分と明確に区画されていること

③事業計画に照らし、運転者が常時使用できること

④申請者が土地・建物について1年以上の使用権原をもっていること

⑤関係法令に抵触しないこと

 

人員

 

 

①法令試験に合格した役員1名以上が専従すること

②運行管理者と整備管理者を選任できること ※5両未満は資格不要

③事業計画に合った人数の運転者(普通2種免許)を確保すること

 

資金

 

①所要資金の見積が適切で、合理的な資金計画があること。

所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金があること

 

所要資金は、下記のものを計算します。

(イ)車両                …取得価格または1年分のリース料

(ロ)土地・建物            …取得価格または1年分の賃借料

(ハ)機械器具・什器備品      …取得価格

(ニ)運転資金(人件費・燃料費・修繕費など)…2ヵ月分

(ホ)保険料              …1年分

(ヘ)租税公課             …1年分

(ト)その他の開業費用(創業費など)…全額

 

事業開始当初に要する資金は、下記のものを計算します。

(1)車両                …頭金+分割支払金の2ヵ月分

                      または2ヵ月分のリース料

(2)土地・建物            …頭金+分割支払金の2ヵ月分

                      または2ヵ月分の賃料

(3)所要資金(ハ)〜(ト)の合計額

※(1)(2)を一括払いで取得する場合は、所要資金(イ)(ロ)と同額です。

その他

 

社会保険等の加入義務

申請者・常勤役員の法令遵守

損害賠償能力(任意保険、共済への加入) など

 

 

必要書類

1.一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)経営許可申請書

2.事業計画等 【別紙①】

3.事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書面 【別紙②】

4.所要資金及び事業開始に要する資金の内訳 【別紙③】

5.資金の調達方法を記載した書面 【別紙④】

6.施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)付近の案内図 

7.施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)の見取図、平面図 ※寸法入り

8.施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)の賃貸借契約書(写)

 ※申請日より3年以上の使用権原が必要

 ※自己所有のときは、土地・建物の登記簿謄本

 ※住居表示と地番が異なる場合は、同一場所であることの宣誓書も必要です。

9.営業所・自動車車庫・休憩仮眠施設が法令に抵触しない旨の宣誓書 【別紙⑤】

10.車庫の前面道路の幅員証明書

 ※前面道路が国道の場合は不要です。

 ※前面道路が私道の場合は、その道路の所有者の通行承諾書と、私道を通行して最初にでる公道の幅員証明書が必要です。

11.施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)の写真

12.車両、タクシーメーター、任意保険の見積書

13.車両のカタログ

14.欠格事由に該当しない旨を証する書類 【別紙⑥】

15.審査基準の「法令遵守」のいずれにも該当しない旨を証する書類 【別紙⑥-1・2】

16.審査基準の社会保険等に加入する旨を証する書類 【別紙⑥-3】

17.乗務割表

18.運転者 就任承諾書 【別紙⑦】 と運転免許証(写)

19.運行管理者 就任承諾書 【別紙⑧】

※配置する車が5両以上の場合は、資格者証(写)の添付が必要です。

※職務経歴書が必要な場合もあります。

20.整備管理者 就任承諾書 【別紙⑨】 または委嘱承諾書 【別紙⑩】

※配置する車が5両以上の場合は、資格を証する書面(写)の添付が必要です。

21.指導主任者 就任承諾書 【別紙⑪】

22.法令試験の受験者名簿
 

法人の場合は、下記の書類も必要です。

23.定款

24.登記事項証明書 

25.直近の貸借対照表

26.役員又は社員の名簿と履歴書
 

個人の場合は、下記の書類も必要です。

23.資産目録

24.戸籍抄本

25.履歴書

この写真は、法人の場合の介護タクシー開業許可申請書類の一例です。

見ているだけで、頭が痛くなりそうな量ですね。

ご自身で手続される場合には、訂正や追加書類が必要になり、運輸支局へ何度か足を運ぶケースが多いようです。

 

きむら司法書士/行政書士事務所では、この運輸局への申請をはじめ、

介護タクシー開業手続きを代行しています。

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