〒540-0012 大阪市中央区谷町3丁目1番11号 大晋第2ビル301号室
介護タクシーの許可申請、変更手続きは、実績豊富な当事務所にお任せください!
初心者向け研修制度あり!介護タクシー専門の事務所です。
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
訪問介護の指定申請書類は、事業所所在地を管轄する都道府県知事宛てに提出します。
大阪府の場合、申請には予約が必要で、受付期間も限られています。
※令和3年11月現在、大阪府において指定申請の受付をするのは、守口市、大東市、門真市、交野市、四条畷市、藤井寺市、羽曳野市、摂津市、島本町に所在する事業所です。
それ以外の市町で事業所開設予定の方は各市町担当部署に申請をします。
指定の要件
①法人であること
定款の目的欄に事業に関する記載があること
例)訪問介護を行う場合…介護保険法に基づく居宅サービス事業
②人員
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
管理者 | なし | 専らその職務に従事する常勤者 1名 |
サービス提供責任者 *管理者との兼務可 | ・介護福祉士 ・介護職員実務者研修修了者 ・旧介護職員基礎研修 修了者 ・旧訪問介護員養成研修1級 修了者
| 常勤の訪問介護員の中から専ら指定訪問介護の職務に従事する者 1名以上 ※利用者の数に応じて必要数が異なります |
訪問介護員 *管理者との兼務不可 | ・介護福祉士 ・介護職員実務者研修 修了者 ・介護職員初任者研修 修了者 ・旧介護職員基礎研修 修了者 ・旧訪問介護員養成研修1級〜2級 修了者 ・看護師、准看護師 | 常勤換算方法で2.5以上 (サービス提供責任者を含む) |
・「専ら従事する」とは、原則として当該事業における勤務時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます。
・「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。
③設備
・事務室 : 職員、設備備品が収容できる広さ
専用の事務室を設けることが望ましいが、他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室も可
・相談室 : 相談の内容が漏れないように配慮したもの
・手洗い場の設置など、感染症予防のための設備、備品をおく。
④運営
・運営規程の作成
・苦情処理の取り決め
・損害賠償発生時の備え など…
大阪府の場合、申請には予約が必要で、受付期間も限られています。
ご自身で手続される場合には、補正を繰り返し、何度も役所に足を運ぶケースが多いようです。
また、指定には有効期間があり、6年ごとに更新手続きが必要です。
当事務所は、介護事業専門の社会保険労務士と提携しており、
訪問介護事業の指定申請手続きをはじめ、
介護保険タクシー開業を目指す方をサポートいたします!
※事務所不在時は、担当者の携帯電話に転送されます。
電話がつながらない場合には、留守番電話にお名前・ご連絡先・ご用件をお話しください。
ご協力よろしくお願いいたします。
(介護タクシー相談専用ダイヤル)
きむら司法書士/行政書士事務所
担当:木村
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
介護タクシー、福祉タクシー、介護保険タクシーの開業・変更手続は、大阪市のきむら行政書士事務所へお任せください!価格とサービスに、自信があります!一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送)の許可申請をはじめ、事業計画変更認可、自家用自動車有償運送許可など、いろいろな申請、届出を代行します。
大阪、奈良、兵庫、京都など近隣地域にお伺いします。お気軽にご相談ください。
対応エリア | 大阪府全域、奈良・兵庫・京都・和歌山・滋賀の一部地域 |
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初回のご相談は無料です
※自己申請の方は有料相談をご利用ください
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「谷町四丁目駅」①-B 出口の階段を上がったら大阪城方面へ歩いてください
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