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介護タクシーの許可申請、変更手続きは、実績豊富な当事務所にお任せください!
初心者向け研修制度あり!介護タクシー専門の事務所です。
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介護タクシーを始める上で、重要なのは、これ!
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この中で、車と車庫の検討は、比較的後回しでもかまいません。
そもそも、①2種免許がとれない!②貯金が0で資金の借入もできない!③協力者がいない!で開業を断念せざるを得ない方がいらっしゃるので、ご注意ください。
以下、①~③を順番に確認しましょう。
2種免許は、教習所に通えば、ほとんどの方が取得できるものと思われていますが、ごく希に、取れない方もいらっしゃいます。深視力検査でひっかかってしまう方です。
当事務所では、たくさんの方の介護タクシー開業サポートを行ってきましたが、過去に3人だけ、どうしても、2種免許の取得ができませんでした。なので、②資金と③協力者の要件が大丈夫なのであれば、何より先に2種免許の取得をお勧めします。
できるだけ、開業費用を抑えたい気持ちはわかりますが、教習所に通われるほうが良いと思います。何人か飛び込みで受験された方もいらっしゃいましたが、一発合格できず、教習所に通うことになり、結局、お金も時間も無駄になってしまいました。
ここに書いている「資金」とは、介護タクシー開業にかかる経費の総額というより、介護タクシー経営許可をとるために必要な預金額を指しています。いくら必要なのかは、下記条件により大きく異なりますが、車両1台の場合で、200万~600万円くらいです。当事務所の平均は300万円くらいでしょうか…
許可に必要な資金が最も安くなるのは、自宅の営業所・車庫を使用し、中古の軽自動車を分割で購入するケースになると思います。
許可申請後に預金残高証明書を提出するため、資金が自己資金か借入金かは問われません。自己資金だけで足りない場合は、日本政策金融公庫などで融資を受ける方もめずらしくありません。また、地元自治体等で、女性やシニア向けの創業助成金があったりするので、そちらも調べてみてください。
ここでいう「協力者」とは、点呼などを担当していただく運行管理者・指導主任者のことで、ドライバーとは別の人に常勤していただくことになります。個人事業では、奥様や親御さんにお願いするケースが多いです。
※管轄の運輸局によっては、ドライバーと兼務できる場合もあるため、そのような地域では、お1人でも開業できます。
①~③が大丈夫そうであれば、開業準備を始めていきます。
その前に、介護保険を適用するかどうかを決定しましょう。
※事務所不在時は、担当者の携帯電話に転送されます。
電話がつながらない場合には、留守番電話にお名前・ご連絡先・ご用件をお話しください。
ご協力よろしくお願いいたします。
(介護タクシー相談専用ダイヤル)
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担当:木村
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介護タクシー、福祉タクシー、介護保険タクシーの開業・変更手続は、大阪市のきむら行政書士事務所へお任せください!価格とサービスに、自信があります!一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送)の許可申請をはじめ、事業計画変更認可、自家用自動車有償運送許可など、いろいろな申請、届出を代行します。
大阪、奈良、兵庫、京都など近隣地域にお伺いします。お気軽にご相談ください。
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