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患者等搬送事業者の認定申請は、自治体によって対応が異なります。
ここでは、大阪市の例をご紹介します。
認定の要件
認定対象になる事業者は、道路運送法に定められた、下記のいずれかの許可をもっている必要があります。
① 一般乗用旅客自動車運送事業
② 一般貸切旅客自動車運送事業
③ 特定旅客自動車運送事業
④ 自家用有償旅客運送者 (道路運送法第79条)
下記のどちらの車で搬送するかによって、要件は少し異なります。
1.ストレッチャー及び車いす等を固定できる自動車
2.車いすのみを固定できる自動車
「車いすのみ」とする場合、若干、要件が緩和されます。
表の中の、※印をご確認ください。
乗務員 | 満18歳以上で、下記のいずれかに該当し、適任証を交付された者 ①患者等搬送乗務員基礎講習を修了した者 ②特例認定者 ※①は「車いすのみ」なら“車椅子専用”の講習があります 適任証の有効期間は2年間です。有効期限が切れる前に再講習(定期講習3時間)を受講しなければなりません |
運行 体制 | 患者等搬送自動車1台につき、原則として2名以上の乗務員が必要。 (例外) 下記の場合は、1名でかまいません ①退院を目的とした運行 ②医師または看護師等が同乗 ※「車いすのみ」の場合 原則:自動車1台につき1名以上の乗務員 例外:搬送中に容体急変の可能性が高い場合は、医師を同乗させるか乗務員数を2名とするなど、対応に必要な体制を確保する |
車 | ①搬送に適した緩衝装置がある ②搬送に適した換気及び冷暖房の装置がある ③業務を行うために必要なスペースがある ストレッチャーを1台以上収容でき、かつ 乗務員が業務を行うために必要な容積・高さがある ④ストレッチャー及び車いすを使用したまま確実に固定できる装置がある ⑤携帯電話または無線機等の通信機器がある ※「車いすのみ」の場合、 ③は、車いす1台以上収容でき、かつ 乗務員が業務を行うために必要な容積・高さがあるもの ④は、車いすを確実に固定できる装置と、車いすの乗降を容易にするための装置があること
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積載 資器材 | ①呼吸管理用 ・ポケットマスク ・手動式人工呼吸器※ (バックバルブマスク) ②創傷等保護用 ・三角巾 ・包帯 ・ガーゼ ・ばんそうこう ・タオル ③保温・搬送用 ・担架 ・枕※ ・敷物※ ・保温用毛布 ④消毒用 ・噴霧消毒器 ・各種消毒薬 ⑤その他 ・はさみ ・ピンセット※ ・感染防止用手袋 ・マスク ・膿盆 ・汚物入れ ・体温計 ・AED(←任意)※ 「車いすのみ」の場合、※印のものは任意です。 |
申請書類
1.患者等搬送事業者認定 申請書
2.事業免許等の写し
3.乗務員名簿
4.患者搬送用自動車届
5.積載資器材
6.事業内容及びパンフレット(パンフレットは作成されている場合のみ)
2と6以外は、定められた様式があります。
管轄の消防署で配布されますので、事前に電話で確認されることをおすすめします。
申請の流れ
1.営業所の管轄の消防署へ申請書を提出
↓
2.消防署による調査(車の確認など)
↓
3.消防局の内部審査
↓
4.消防署が申請事業者へ結果(認定/否認定)を通知
認定を受けた搬送用事業車には、患者等搬送用自動車である旨の表示をする必要があります。
また、車内の見やすいところに、消毒実施記録票 を表示しなければなりません。
きむら司法書士/行政書士事務所では、
この患者等搬送事業者認定の申請手続きを代行しています。
報酬 50,000円 (税抜)
※事務所不在時は、担当者の携帯電話に転送されます。
電話がつながらない場合には、留守番電話にお名前・ご連絡先・ご用件をお話しください。
ご協力よろしくお願いいたします。
(介護タクシー相談専用ダイヤル)
きむら司法書士/行政書士事務所
担当:木村
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大阪、奈良、兵庫、京都など近隣地域にお伺いします。お気軽にご相談ください。
対応エリア | 大阪府全域、奈良・兵庫・京都・和歌山・滋賀の一部地域 |
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