〒540-0012 大阪市中央区谷町3丁目1番11号 大晋第2ビル301号室
介護タクシーの許可申請、変更手続きは、実績豊富な当事務所にお任せください!
初心者向け研修制度あり!介護タクシー専門の事務所です。
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
介護タクシー事業者が、事業用登録車を、別の車に変更したいとき、管轄の運輸支局への手続きが必要です。
そして、その手続きは車庫の変更が ①有る場合 と ②無い場合 で、異なります。
①車庫の変更が有る場合
→事業計画変更認可申請
(標準処理期間:約2ヵ月)
②車庫の変更が無い場合
→事業計画(事業用自動車の数)変更事前届出
(不備が無ければ提出当日に手続き終了)
①は、例えば軽自動車から大型車に乗り換えるようなとき、今まで使っていた車庫では必要な広さ(面積)を確保できなくなる場合などに、必要になる手続きです。もともと車庫の寸法が十分に広い場合や、同じサイズの車に乗り換えるようなときなどは、②の手続きになると思います。
①は、手続きの難易度が高くなる場合があり、提出する書類枚数も多くなります。
②は、難易度は低く、管轄の運輸支局へ問合せて指導を受ければ、ご自身でも手続きが可能かもしれません。
①②いずれも、手続きの完了後、輸送部門で「事業用自動車等連絡書」(緑の用紙)を発行してもらわなければなりません。
[添付書類]
①現在の車の車検証の写し
②新しく登録する車の車検証、完成検査証等
この緑の用紙をもって、登録部門(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)へ行きます。
ここでは、現在の車のナンバープレートなどを要求されます。
新しく登録する車をディーラーで購入する場合などは、現在の車の廃車手続きを含め、すべて一括で手続きしてもらえるケースがあるようです。
介護タクシー事業の知識がない営業マンも多いので、どこまで責任を持ってもらえるのか、きちんと確認することをお勧めします。
※事務所不在時は、担当者の携帯電話に転送されます。
電話がつながらない場合には、留守番電話にお名前・ご連絡先・ご用件をお話しください。
ご協力よろしくお願いいたします。
(介護タクシー相談専用ダイヤル)
きむら司法書士/行政書士事務所
担当:木村
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
介護タクシー、福祉タクシー、介護保険タクシーの開業・変更手続は、大阪市のきむら行政書士事務所へお任せください!価格とサービスに、自信があります!一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送)の許可申請をはじめ、事業計画変更認可、自家用自動車有償運送許可など、いろいろな申請、届出を代行します。
大阪、奈良、兵庫、京都など近隣地域にお伺いします。お気軽にご相談ください。
対応エリア | 大阪府全域、奈良・兵庫・京都・和歌山・滋賀の一部地域 |
---|
初回のご相談は無料です
※自己申請の方は有料相談をご利用ください
<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く
〒540-0012
大阪市中央区
谷町3丁目1番11号
大晋第2ビル301号室
「谷町四丁目駅」①-B 出口の階段を上がったら大阪城方面へ歩いてください
2つ目の建物が、大晋第2ビルです
9:00~17:00
土日祝祭日
大阪府全域、奈良・兵庫・
京都・和歌山・滋賀の一部地域