〒540-0012 大阪市中央区谷町3丁目1番11号 大晋第2ビル301号室
介護タクシーの許可申請、変更手続きは、実績豊富な当事務所にお任せください!
初心者向け研修制度あり!介護タクシー専門の事務所です。
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
① 事務所や車庫の契約をする前に…
事務所・休憩仮眠施設・車庫は、関係する法令に反していないことを確認しなければなりません。
関係法令として例示されているものは、下記です。
①建築基準法
②都市計画法
③消防法
④農地法
⑤車両制限令
上記の調査を終えてから、事務所と車庫の契約を行います。
契約後に、介護タクシーに使えないことが判った…なんてことにならないよう、ご注意ください。
②車両を購入する前に…
車両を検討するときは、現金一括購入?分割購入?リース?
どうするべきか、悩むかたが多いと思います。
この問いに対して、いちがいに、「コレが得!」という答えはできません。
なぜなら、許可要件面 と 金銭(税金・資金繰り)面、総合的な検討が必要であるため、お客様の個別事情(ふところ事情?)により、損得が変わってしまうからです。
まず、一括購入・分割購入・リース契約、それぞれの特徴をおさえましょう。
一括購入する場合
法人は、普通の新車を購入すると、定率法で6年の減価償却となります。
定率法の場合、毎年徐々に減価償却費は減っていきますが、早期に多くの経費を計上できるというメリットがあります。経費を計上できるということは税金も減るということです。
余計な金利などを支払う必要もないし、車が不要になった時には、自由に売り払うこともできます。
分割・リースの場合
ご存知のように、一括購入時より、支払いの総額が多くなります。
しかし、毎月の資金繰りがラクで、手持ち資金を有効に活用できるメリットがあります。
リースなら、自賠責保険や自動車税の支払い、車検などをリース会社に任せることができ、管理がラクになります。
デメリットとして、リースの中途解約の場合は違約金などの負担を強いられます。
次に、許可要件の確認です。
一般乗用旅客自動車運送事業の許可の場合、資産要件として、「所要資金の50%」を上回る、かつ、「事業開始当初に要する資金の100%」を上回る自己資金が必要です。
車両費も、当然この資金に含まれます。
一括購入した場合には、事業開始当初に必要な資金が、多く計上されることになるため、この許可要件
をクリアできるかが問題です。
許可申請書の添付書類である、「所要資金及び事業開始に要する資金の内訳」を検討したうえで、判断すべきだと思います。
ご自身で判断できない場合は、一度、専門の行政書士に相談してから購入するほうが、安心ですよ。
きむら司法書士/行政書士事務所では、
事業資金計画から許可申請、運輸開始まで、
トータルでサポートいたします。
※事務所不在時は、担当者の携帯電話に転送されます。
電話がつながらない場合には、留守番電話にお名前・ご連絡先・ご用件をお話しください。
ご協力よろしくお願いいたします。
(介護タクシー相談専用ダイヤル)
きむら司法書士/行政書士事務所
担当:木村
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
介護タクシー、福祉タクシー、介護保険タクシーの開業・変更手続は、大阪市のきむら行政書士事務所へお任せください!価格とサービスに、自信があります!一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送)の許可申請をはじめ、事業計画変更認可、自家用自動車有償運送許可など、いろいろな申請、届出を代行します。
大阪、奈良、兵庫、京都など近隣地域にお伺いします。お気軽にご相談ください。
対応エリア | 大阪府全域、奈良・兵庫・京都・和歌山・滋賀の一部地域 |
---|
〒540-0012
大阪市中央区
谷町3丁目1番11号
大晋第2ビル301号室
「谷町四丁目駅」①-B 出口の階段を上がったら大阪城方面へ歩いてください
2つ目の建物が、大晋第2ビルです
9:00~17:00
土日祝祭日
大阪府全域、奈良・兵庫・
京都・和歌山・滋賀の一部地域