先日のブログでもお伝えしたとおり、10月末に介護タクシーの車庫の要件が緩和されました。
今までは、区画に駐車した際に、前後左右それぞれ50cmの隙間があくことが事業用車庫の要件の1つ
でしたが、その隙間要件がなくなったのです。
介護タクシー開業時に、許可要件通りの隙間を確保するために、2台分や3台分の車庫を借りていた事業者さんが、1台分の車庫や、ご自宅の車庫でも要件を満たす可能性が出てきました。車庫の賃料は、都会だと1台分あたり月額数万円かかりますから、無駄な経費がかからないよう、なるべく早く対応する必要があります。
早速、本日、7年前に開業した介護タクシー事業者様から、第1号の、車庫移転手続きのご依頼をいただきました。
車庫の移転手続きには、管轄の運輸支局への「事業計画変更認可申請」が必要となります。最短期間で認可がおりるよう、当事務所で全力サポートいたします!