×「介護保険を使えるタクシーが介護タクシーで、介護保険を使えないのが福祉タクシーやで!」
そんな間違った情報が、SNSやインターネット上に流れています。
そもそも、「介護タクシー」「福祉タクシー」という言葉は、法令上に定義されている言葉ではありません。なので、「介護タクシーとは○○」「福祉タクシーとは○○」と断定できません。
例えば、法令上の話で行くと、以下の許可や指定を持つ3事業者とも、介護タクシー(または福祉タクシー)事業者だと言えます。
- 道路運送法上の「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)」の事業者
- 道路運送法上の「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)」+介護保険法上の「訪問介護事業」の事業者
- 道路運送法上の「特定旅客自動車運送事業」+介護保険法上の「訪問介護事業」の事業者
※上記「介護保険法上の『訪問介護事業』」は、「障がい福祉サービスの『居宅介護』」でもかまいません。
他にも、一般タクシー事業者が介護タクシーを行っているケースもあります。
介護タクシー(福祉タクシー)の中で、最も多いのは、1.の福祉限定の許可のみを持つ事業者だと思います。
では、「介護タクシー」と「福祉タクシー」の違いは?
これも、明確にこう違う!と断定することはできません。介護タクシー=福祉タクシーとしても間違いではないと思います。イメージだけの話をすると「介護」は主に高齢者向け、「福祉」は主に障がい者向けのサービスかしら?というイメージを持たれることもあるかもしれませんが、断定的な分け方はありません。
福祉限定事業者が屋号を決めるときは、介護タクシー・福祉タクシー・ケアタクシー…どれを選んでも、間違いではありません。ご参考になれば。。。