〒540-0012 大阪市中央区谷町3丁目1番11号 大晋第2ビル301号室
介護タクシーの許可申請、変更手続きは、実績豊富な当事務所にお任せください!
初心者向け研修制度あり!介護タクシー専門の事務所です。

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

介護タクシー事業者同士の仕事のやりとり、やり方によっては、旅行業法に抵触する可能性があるって、知っていましたか?

旅行業法には、「旅行」とは何か、定義されていません。辞書ごとに定義は異なるかもしれませんが、ネットで検索してみると、旅行とは、家を離れて一時的に他の土地へ行くこと。つまり、宿泊や観光を伴わなくても、通院や日常のお出かけなんかも、旅行に該当する可能性があるのです。

旅行業法では、下記のような行為をする事業は「旅行業」にあたるとしています。

「報酬を得て、旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為」

では、どんな時に、介護タクシー事業者の行為が旅行業法に抵触するのか?

例)旅客→介護タクシーA→介護タクシーB

旅客からの輸送依頼をAが受任したが、Aが行けないのでBに代打で輸送を依頼するケース。

この時、Aがお金を受取らず、旅客が直接Bに支払うだけなら問題ないと思われます。

Aが旅客から支払いを受けてその中からBに支払う場合や、Bが旅客から直接支払いを受けたとしても、BからAにキックバックする場合など、Aが報酬を受けて旅客の運送を手配すると、旅行業法に抵触する可能性があり、注意が必要なのです。

尚、本件は、大阪府の企画観光課に令和6年3月18日に確認済みですが、ご心配な方は、具体的事例を管轄の旅行業許可の担当者に確認してみて下さいね。

お問合せ・ご相談

※事務所不在時は、担当者の携帯電話に転送されます。

電話がつながらない場合には、留守番電話にお名前・ご連絡先・ご用件をお話しください。

ご協力よろしくお願いいたします。

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-6755-4589

(介護タクシー相談専用ダイヤル)
きむら司法書士/行政書士事務所

担当:木村

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

介護タクシー、福祉タクシー、介護保険タクシーの開業・変更手続は、大阪市のきむら行政書士事務所へお任せください!価格とサービスに、自信があります!一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送)の許可申請をはじめ、事業計画変更認可、自家用自動車有償運送許可など、いろいろな申請、届出を代行します。
大阪、奈良、兵庫、京都など近隣地域にお伺いします。お気軽にご相談ください。

対応エリア
大阪府全域、奈良・兵庫・京都・和歌山・滋賀の一部地域

無料相談実施中

初回のご相談は無料です

06-6755-4589

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

担当:木村
親切・丁寧な対応を心がけております。お気軽にご相談ください。
※写真は行政書士開業当初のものです。初心を忘れないために。

きむら司法書士行政書士事務所

住所

〒540-0012
大阪市中央区
谷町3丁目1番11号 
大晋第2ビル301号室

アクセス

「谷町四丁目駅」①-B 出口の階段を上がったら大阪城方面へ歩いてください
2つ目の建物が、大晋第2ビルです

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

大阪府全域、奈良・兵庫・
京都・和歌山・滋賀の一部地域