
介護タクシー事業者同士の仕事のやりとり、やり方によっては、旅行業法に抵触する可能性があるって、知っていましたか?
旅行業法には、「旅行」とは何か、定義されていません。辞書ごとに定義は異なるかもしれませんが、ネットで検索してみると、旅行とは、家を離れて一時的に他の土地へ行くこと。つまり、宿泊や観光を伴わなくても、通院や日常のお出かけなんかも、旅行に該当する可能性があるのです。
旅行業法では、下記のような行為をする事業は「旅行業」にあたるとしています。
「報酬を得て、旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為」
では、どんな時に、介護タクシー事業者の行為が旅行業法に抵触するのか?
例)旅客→介護タクシーA→介護タクシーB
旅客からの輸送依頼をAが受任したが、Aが行けないのでBに代打で輸送を依頼するケース。
この時、Aがお金を受取らず、旅客が直接Bに支払うだけなら問題ないと思われます。
Aが旅客から支払いを受けてその中からBに支払う場合や、Bが旅客から直接支払いを受けたとしても、BからAにキックバックする場合など、Aが報酬を受けて旅客の運送を手配すると、旅行業法に抵触する可能性があり、注意が必要なのです。
尚、本件は、大阪府の企画観光課に令和6年3月18日に確認済みですが、ご心配な方は、具体的事例を管轄の旅行業許可の担当者に確認してみて下さいね。