
近畿でも、介護タクシーの一人開業が実現しました!
関東では以前からドライバーと運行管理をする人の兼務が可能でしたが、近畿では認められていませんでした。
一人で開業できるのと、二人必要なのとでは、開業のハードルが全然違います!
当事務所でも、「運行管理を頼める人がいない」という理由で開業を断念された方が少なからずいらっしゃいました。
同じ国の中で、タクシー許可制度の重要な要件の解釈が異なるのは、なぜ??
長年、そんな疑問を持っていましたが、ようやく、近畿でも一人開業が認められました。
運輸規則の解釈が変わって、「一人で事業を行っている場合は、アルコール検知器を使った酒気帯び有無の確認や車両の日常点検等、第 24条各号で定める事項を自ら確認し、運行の可否を判断」できることが明記されました。
「一人で事業を行っている場合」と書かれていますから、介護タクシー事業に従事する人が二人以上いる場合は、やはりドライバーと運行管理をする人を分ける必要があると思われます。
運輸局によって判断が異なる可能性もありますから、介護タクシー専門の行政書士か管轄の運輸局へご相談下さいね。