介護タクシーの許可後には、運輸局に「運輸開始届」という手続きが必要です。近畿運輸局管内では、令和6年9月から、この運輸開始届の必要書類が変更になりました。
介護タクシーの車には、車体に決められた表示や、車内に運賃料金の内容、事業者の名称などを掲示する義務があります。今までは、これらの掲示を規定通りに行っていることの証拠に写真の提出を求められていました。このため、介護タクシー事業者は、開業後一度は規定通りの掲示を行っていたと思われます。
しかし、今回、手続きの簡略化でこの証拠写真の提出を、原則求めないことになりました。現在も、規定の掲示をしないで走行する介護タクシーをたびたび見かけますが、今後は、決まりを守らない介護タクシーが大幅に増えてしまうのではないかと危惧しています。
写真提出が不要になっただけで、各管轄の運輸局の規定に沿った掲示をする義務はあるので、お気を付けください!