介護タクシーを開業する際、皆様が悩むことが多いのが、「屋号」ですよね。
基本、運輸局側から「その屋号はダメ!」と言われることは無いと思いますが、屋号が原因で後にトラブルに発展することもあるので、注意が必要です。
「屋号」とは、「○○ケアタクシー」「介護タクシー○○」「福祉タクシー○○」などの、事業を行う上での名称です。(「介護タクシー」「福祉タクシー」の使い分けについては、こちらをご覧下さい。)
例えば、「木村介護タクシー」などのように、自分の名前を付ける分にはかまいませんが、「さくら」や「スマイル」など、一般的に人気の言葉を用いる場合、近隣の同業者と重複してしまうことがあります。自分に悪気は無くても、先にその屋号を使っていた先輩事業者から苦情がきたり、間違い電話などのトラブルが実際に起こっています。
屋号を決める前には、やはり、あらかじめインターネットで検索するなどして、同業他社に同じ(または紛らわしい)屋号が無いかを確認してから決めることをお勧めします。
また、自分が付けた屋号と同じ(または紛らわしい)屋号を、後々他の事業者が使い始めるリスクも考えて、できれば「商標登録」をしておくことをお勧めします。商標登録は、早い者勝ちです。自分が先に登録してしまえば、同じ(または紛らわしい)屋号を用いる同業者に、使用の差し止め請求や損害賠償請求をすることができます。
私自身も、自分が創った「全日本介護タクシー事業者会」という名称やロゴマークを商標登録していますよ。
もちろん、それなりに費用はかかりますが、安心のためです。
ご興味がありましたら、特許庁のホームページを覗いてみて下さいね。