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介護タクシー事業者は、認可を受けた運賃を収受しなければなりません。勝手に運賃を変更したり、値引きをすると行政処分の対象になってしまいます。認可を受けた運賃設定を変更したい場合は、管轄の運輸支局へ変更認可申請の手続きが必要です。

【必要書類】近畿運輸局の例

  1. 運賃及び料金変更認可申請書
  2. 別紙
  3. 現在の運賃認可書の写し
  4. 介護運賃を設定する場合は、訪問介護事業(または居宅介護事業)の指定通知書の写し

 

ご自身で手続きをする場合は、近畿運輸局のホームページから、申請書をダウンロードすることができます。書類の内容は、よくご確認の上、作成して下さい。不注意でご自身の意図しない内容で認可がおりてしまい、申請をやり直さなければならない方が、ちょこちょこいらっしゃいます。お気をつけ下さい。

近畿運輸局ホームページはこちら

 

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ご協力よろしくお願いいたします。

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介護タクシー、福祉タクシー、介護保険タクシーの開業・変更手続は、大阪市のきむら行政書士事務所へお任せください!価格とサービスに、自信があります!一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送)の許可申請をはじめ、事業計画変更認可、自家用自動車有償運送許可など、いろいろな申請、届出を代行します。
大阪、奈良、兵庫、京都など近隣地域にお伺いします。お気軽にご相談ください。

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